別誌かもめ通信 2000年5月号
- 介護サービスを受けたい方は、まず申請をしなければなりません。いくら待っていても「申請」という意思表示をしなければ、介護サービスは受けられません。
- そこで、どうやって申請したらいいのか、説明したいと思います。
- (私の住む小田原市での手続き例示致しますが、他の市区町村でも、ほとんど、手順は同じと思われます。)、
1 申請代行者
- 本人自身が申請手続きする必要はありません。夫・妻等の家族や代行申請事業者も申請をすることができます。
- 申請に自ら行ける方は、ほとんど要支援、要介護とは判定されないという笑うに笑えない事実もあるようです。
2 申請書等をもらって来る。
- まず、市役所、支所、連絡所等から「申請書」「窓口調査票」をもらってきます。出先機関によって用紙を置いてない所もありますので、予め電話で確認しておいた方がよいでしょう。
3 申請書等に記入
- あとは、記載例に従って、用紙に記入していきます。
4 提出
「申請書」「窓口調査票」を書き上げたら、市役所、支所、連絡所等に提出します。
- 「申請書」「窓口調査票」の他、介護保険被保険者証または医療保険被保険者証(介護保険被保険者証をお持ちでない40〜64歳までの方)が必要です。
- さらに主治医の名前がわかる診察券等を持っていくと、申請がスムースにいくようです。
5 その他留意事項
・申請をすると調査員が来ます。
・申請から認定結果の告知まで30日前後かかります。
・本人の心身の状態により、「非該当」に認定される場合もあります。
・主治医がいない場合、病院での受診を促されたり、申請が取り下げになることもあります。
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普段から主治医と呼べるお医者さんを持っていた方がいいということですね。
※小田原市介護保険要介護認定申請書等・社労士フォーラムからの情報を参考にしました。
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