中小企業の手続きガイド 第1号 
少 額 訴 訟
【こんな時に】

「商品を引き渡したのに、なかなか代金を払ってくれない。」
「お金を貸したのだが、返してもらえない。」
「きっちり働いたのに賃金を払ってくれない。」

「でも、それ程の金額でもなく、費用や時間を考えると、 訴訟もできない。」
と考える方は多いでしょう。

 この様な場合の解決策の「ひとつ」の手段として、簡易裁判所で審理される「少額訴訟」があります。

「少額訴訟」は、事実関係が明確で、確実な証拠などがあり、比較的少額の金銭請求トラブルを短期間で解決したい場合に最もメリットがあります。


【主な特徴】

1.訴訟の目的は、「30万円以下の金銭の支払い」の請求。
2.審理は原則1期日。そのため証拠等を予め明確にしておく必要があり、複雑な案件は適さないということです。
3.証拠は、内容証明など明確なもの。
4.電話会議システムにより遠隔地の証人の尋問が可能。
5.被告の選択により、訴訟が通常の手続きに移行することがある。
6.訴訟できる回数には制限がある。
7.終局判決に対して、判決をした裁判所に、一定期間内に異議を申し立てることはできるが、控訴はできない。


【手続き依頼先等】

1.「本人による訴訟」が強く配慮されているため、簡易裁判所にて手続きについての説明、助言などを受けることができる。

2.訴訟書類作成は司法書士。訴訟の代理は弁護士。

       
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