中小企業の手続きガイド 第2号 (2001年6月)
解体工事業者登録
         (建設リサイクル法に基づき登録が開始されました。)

【概要】

1件あたり500万円未満で建築物等を解体する建設工事業者は、元請け、下請けに拘わらず、知事の「解体工事業者登録」を受けなければなりません。(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の「建設業許可」のあるものを除きます。)


【申請について】 

<登録するための要件>
・要件1 登録を取り消され、2年を経過しない者であるなど「拒否事由」に該当しないこと。

・要件2 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者などの「技術管理者」がいること。

<申請窓口>
各都道府県建設業課等・・・請負、施工する現場のある都道府県毎に申請が必要です。

<有効期間> 5年

<登録申請手数料(証紙代)> 
  新規33,000円 更新26,000円


【依頼先等】 書類作成と提出代行:行政書士

       
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