中小企業の手続きガイド 第2号 (2001年6月) 解体工事業者登録 |
(建設リサイクル法に基づき登録が開始されました。)
【概要】 1件あたり500万円未満で建築物等を解体する建設工事業者は、元請け、下請けに拘わらず、知事の「解体工事業者登録」を受けなければなりません。(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の「建設業許可」のあるものを除きます。) 【申請について】 <登録するための要件> ・要件1 登録を取り消され、2年を経過しない者であるなど「拒否事由」に該当しないこと。 ・要件2 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者などの「技術管理者」がいること。 <申請窓口> 各都道府県建設業課等・・・請負、施工する現場のある都道府県毎に申請が必要です。 <有効期間> 5年 <登録申請手数料(証紙代)> 新規33,000円 更新26,000円 【依頼先等】 書類作成と提出代行:行政書士 |