中小企業の手続きガイド 第3号 (2001年7月)
飲食店等の営業許可
                       
【概要】
                        
飲食店など「食品を取り扱う一定の業を営もうとする者」は、都道府県知事の営業許可が必要です。

【申請について】 

<主な要件>
1.都道府県知事の定める「施設の基準」に適合していること。
2.都道府県の規則などで定める基準の「食品衛生責任者」(講習を受けるなど要件に該当する者)がいること。
3.業種によっては、「食品衛生管理者」がいること。

<申請窓口>
 保健所

※以下の記述は地域により異なる場合があります。
<有効期間>
 5年

<申請手数料> 
 証紙代 16,000円

<留意点>
 申請後、許可になるまで、少なくとも10日以上かかるので早めに手続きをして下さい。




       
戻る