中小企業の手続きガイド 第3号 (2001年7月) 飲食店等の営業許可 |
【概要】 飲食店など「食品を取り扱う一定の業を営もうとする者」は、都道府県知事の営業許可が必要です。 【申請について】 <主な要件> 1.都道府県知事の定める「施設の基準」に適合していること。 2.都道府県の規則などで定める基準の「食品衛生責任者」(講習を受けるなど要件に該当する者)がいること。 3.業種によっては、「食品衛生管理者」がいること。 <申請窓口> 保健所 ※以下の記述は地域により異なる場合があります。 <有効期間> 5年 <申請手数料> 証紙代 16,000円 <留意点> 申請後、許可になるまで、少なくとも10日以上かかるので早めに手続きをして下さい。 |