中小企業の手続きガイド 第4号 (2001年8月)
介護保険指定事業者申請
【概要】
 介護保険の対象となる「介護サービス提供事業者」となるためには、原則として都道府県知事の指定を受けなければなりません。


【申請について】

<主な要件> 
1.法人格を有していること。

2.人員に関する基準を満たしていること。
 例えば、訪問介護事業者の場合、
・「訪問介護員」は訪問介護員研修2級課程修了者など、常勤換算2.5名以上必要。
・訪問介護員10名につき1名(10名未満でも1名)の介護福祉士の資格などがある「サービス提供責任者」が必要。
・「常勤の管理者」が必要。

3.設備に関する基準
 例えば、訪問介護事業者の場合、事業に必要な事務所・相談室・待機所や手の洗浄・消毒設備が必要です。

4.運営に関する基準
 運営規定等の作成などが必要です。                        


<申請窓口>
 都道府県の介護事業者指定担当


<申請手数料>
 都道府県への申請手数料は、現在はありません。


<留意点>
 申請は毎月締め日があり、審査を通過すれば、翌月〜翌々月の指定となります。(神奈川・東京の場合)
                      
       
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