建設業許可申請 中小企業の手続きガイド 第5号(2001年09月) |
(もっともポピュラーな「建設業許可のうち一般建設業で本社所在地と同一都道府県以外に営業所がない場合」についてご案内します。) 【概要】 建設業者が、下記に該当する場合、建設業の種類ごとに、都道府県知事の建設業許可が必要です。 1.建築一式工事では一件の請負金額が1,500万円以上である場合など 2.建築一式工事以外の建設工事では一件の請負金額が500万以上である場合 【申請について】 <主な要件>(下記以外にも要件があります。) 1.経営業務の管理責任者がいること ・経営業務の管理責任者となるための要件例・・・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があること。 2.営業所毎の専任技術者がいること ・専任技術者となるための要件(例)・・・10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験があること。 3.財産的基礎があること ・例・・・直前の決算において自己資本が500万円以上あること。 <申請窓口> 都道府県建設業課等 <申請手数料>(証紙代) 新規 90,000円 更新 50,000円 <更新> 5年毎 <留意点>お話では要件が整っているにもかかわらず、その裏付けとなる資料がなく、申請できない方がいらっしゃいます。 計画的に、要件を整え、資料を集めておくことが必要であると思います。 |
行政書士 坂 間 事 務 所 〒250-0004 神奈川県小田原市浜町 1丁目1番地10号 TEL 0465-23-7208 ※ お問い合わせの際は、会社名、ご担当者名をお知らせ下さい。 ※ 電話での料金の提示はできません。) 【建設業許可申請対応地域】 小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町・南足柄市 大井町・開成町・中井町・松田町・山北町 |