中小企業の手続きガイド 第6号(2001年10月) 貸金業登録 |
【概要】
金銭の貸し付け、金銭貸借の媒介を業として行うものは、貸金業の登録をしなくてはなりません。 【登録について】 <主なポイント> ・事業者がその従業者に対して行うものなど一定の場合は、貸金業に該当しませんので登録不要です。 ・1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合は都道府県知事の、それ以外は、金融監督庁長官の登録を受けます。 ・登録申請書・添付書類に虚偽の記載がある場合など一定の場合には、登録が拒否されることがあります。 ・営業開始には、登録の通知を受け、所定の講習会の受講が必要です。 <申請窓口> 各都道府県貸金業協会を通じ都道府県知事・財務局長 <有効期間> 3年 <登録申請手数料(貸金業協会へ持参する。)> 新規43,000円(都道府県知事) 90,000円(財務局長) 更新43,000円 |