中小企業の手続きガイド 第6号(2001年10月)
貸金業登録
 【概要】
金銭の貸し付け、金銭貸借の媒介を業として行うものは、貸金業の登録をしなくてはなりません。

【登録について】

<主なポイント> 
・事業者がその従業者に対して行うものなど一定の場合は、貸金業に該当しませんので登録不要です。

・1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合は都道府県知事の、それ以外は、金融監督庁長官の登録を受けます。

・登録申請書・添付書類に虚偽の記載がある場合など一定の場合には、登録が拒否されることがあります。

・営業開始には、登録の通知を受け、所定の講習会の受講が必要です。

<申請窓口>
各都道府県貸金業協会を通じ都道府県知事・財務局長

<有効期間> 3年

<登録申請手数料(貸金業協会へ持参する。)> 
  新規43,000円(都道府県知事) 90,000円(財務局長)
  更新43,000円


                       
       
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