中小企業の手続きガイド 第7号
古物商許可申請
 
【概要】

 古物を売買・交換又は、委託を受けて売買・交換する営業を行う者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。 
 古物とは、一度使用された物品、使用のために取引された物品、これらに幾分の手入れをした物品のことを言います。
 商品券やチケットの売買も古物の売買となります。

【申請について】

<主な要件>
1.許可基準を満たすこと
 成年被後見人等一定の者は、営業の許可が出ません。

2.管理者を選任すること
 古物商は営業所ごとに、営業を適正に実施するための管理者1人を選任しなくてはいけません。未成年者等一定の者は管理者にはなれません。

<申請窓口>
営業所を所轄する警察署の生活安全課
(申請先:営業所を所轄する警察署長を経由して公安委員会)

<申請手数料(証紙代)>
  新規19,000円

                       
       
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