中小企業の手続きガイド 第7号 古物商許可申請 |
【概要】 古物を売買・交換又は、委託を受けて売買・交換する営業を行う者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。 古物とは、一度使用された物品、使用のために取引された物品、これらに幾分の手入れをした物品のことを言います。 商品券やチケットの売買も古物の売買となります。 【申請について】 <主な要件> 1.許可基準を満たすこと 成年被後見人等一定の者は、営業の許可が出ません。 2.管理者を選任すること 古物商は営業所ごとに、営業を適正に実施するための管理者1人を選任しなくてはいけません。未成年者等一定の者は管理者にはなれません。 <申請窓口> 営業所を所轄する警察署の生活安全課 (申請先:営業所を所轄する警察署長を経由して公安委員会) <申請手数料(証紙代)> 新規19,000円 |