中小企業の手続きガイド 第8号
■■ 風俗営業許可(2号営業の場合)■■
 
【概要】

 一定の社交飲食店などは、所定の要件を満たし、風俗営業の許可を受けなければなりません。
 たとえば、「ホステスさんが、お客さんのお酌をしながら、歓談の相手をするスナック」等(2号営業)がこれにあたります。
 なお、お客さんにダンスをさせる場合は、この2号営業には該当しません。

【主な要件等(神奈川県の場合)】

1.地域
・住居専用地域、住居地域では、原則として認められません。
・周囲100Mに大学以外の学校がないこと、周囲70M(商業地域30M)以内に図書館、入院施設のある診療所などが無いこと。

2.営業
 原則として「日の出の時から深夜0時まで」が営業時間です。

3.破産者等一定の者は営業できません。

4.営業所(つまり店舗)
 床面積、照度などの制限があります。

【申請窓口】
 営業所を所轄する警察署の生活安全課(申請先:営業所を所轄する警察署長を経由して公安委員会)

【申請手数料(証紙代)】 
 27,000円

【依頼先】 
 書類の作成と代行 行政書士

                       
       
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