中小企業の手続きガイド 第9号 ■■ 宅地建物取引業免許 ■■ |
【概要】 宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。 ※以下は、都道府県内のみ1事務所の場合についての説明です。 【主な要件等】 1.宅地建物取引主任者 専任(従事者5人に1人)の宅地建物取引主任者がいること。 宅地建物取引主任者は登録し、主任者証の交付を受けること。 宅地建物取引主任者は、以前の勤務先で登録されていないこと。 宅地建物取引主任者は、試験合格後1年経過していれば講習を受けること。 2.事務所・・・店舗は固定式間仕切り等で区画、専用の出入口があり事務所だけ使用。 他社を通らず業務ができること。 併用住宅では、店舗を通らず住居へ行けること。 3.その他 申請受理より40日位後に免許の通知。その後保証金の供託等を3月以内に行い届出、免許証が交付される。 4.免許証が交付されたら、業者票及び報酬額票を掲示する。 【免許の有効期間】 5年 【申請窓口】 各都道府県の建築指導課等担当課 【申請手数料他】 1.申請時証紙代金 3万3千円 2.会社の場合、定款目的に宅地建物取引業の記載なければ、目的変更のための経費。 3.保証協会分担金 60万円 ※ただし上記分担金含め保証協会、宅建協会入会金等200万円位必要。 (保証協会に加入しない場合は供託金1000万円他必要。) 【依頼先】 書類の作成と代行 行政書士 (目的変更登記は司法書士) |