原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 |
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★36協定届け出の時期の話 Q)いつまでに労働基準監督署へ36協定を届け出るのでしょうか? A)協定期間開始前までに届け出ます。 <失敗談> ※それなりの事情があり、下記のようになったものです。 協定開始1ヶ月後に届け出ました。→「届出は協定開始期間迄に行って下さい。」という赤いスタンプを押されてしまいました。 協定開始2ヶ月後に届け出ました。→「本件届は届出年月日以前については無効です。」という赤いスタンプを押されてしまいました。 |
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【36協定参考 1】 延長限度時間 平成15年6月現在 ■延長限度時間 (「育児介護休業制度」を利用する一定の労働者以外)
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★求人と36協定の話 ある会社の求人手続をハローワークで行いました。 残業があるので、その見込時間を記載しました。 36協定はというと、作成中であり、まだ未提出でした。 数日後、ハローワークより会社へ電話がありました。 「監督署に36協定が提出されておらず、この求人は受け付けられません。」 大慌てで36協定を作成し、監督署へ届け出たのは言うまでもありません。 ※特に最近、地元ハローワークで「残業有りの求人」をする時、36協定提出の有無を聞かれ、提出していないと「残業有」では受付られません! (21.08) |
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【36協定参考 2】 労働基準法より ※労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます。 (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 A 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 B 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 C 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
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★労働時間の特例と限度時間 従業員10人未満の一定の事業所では、法定労働時間は週44時間までとなりますが、これに対しての延長限度時間はどのようになるのでしょうか? ある役所に問い合わせたところ、上記延長限度時間がそのまま適用されるとのことでした。 (通達その他で確認した訳ではないので、このような場合に36協定を作成する際は事業所管轄の労働基準監督署で再確認して下さい。) |
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