中小企業の手続きガイド 第10号
■■ 高年齢雇用継続給付 ■■

 
【概要】
高年齢雇用継続給付とは、一定の要件を満たした、60歳代前半の雇用保険一般被保険者に対し、賃金の低下を補う趣旨で給付される制度。

主には退職後、嘱託等として継続雇用される社員が対象。
会社は、この給付金額と在職老齢年金(支給対象者である場合)、支払い賃金額を上手に組み合わせることにより、低い賃金で、60歳代前半嘱託社員等を継続雇用することが可能となる。
むろん就業規則や法令等に違反しない形で行うことが必要である。

【申請窓口】ハローワーク

【給付額】 最高で支給対象月に支払われた賃金額の15%(平成15年9月現在)

【依頼先】 社会保険労務士

                       
       
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