初めての労働保険料の申告手続き (概算保険料申告) | ||||
「労災保険と雇用保険」を総称して「労働保険」と言います。 ・労災保険の制度とは、社員(パート社員を含む労働者)が、「就業中に発生した業務上の災害により被災」又は「通勤途中で被災」し、負傷等した場合に一定の給付が行われる制度です。 ・雇用保険の制度とは「一般的に失業保険と言われるもの」も含まれますが、雇用に関して所定の給付等を行う制度です。 <手続き>(以下説明は、建設業などや有期事業を除く一般的な継続事業の場合。) 1.はじめて人を雇い入れてから10日以内に「保険関係成立届」を事業所所轄の労働基準監督署に提出して下さい。 2.はじめて人を雇い入れてから50日以内に、「保険関係が成立してから3月末日までの労災保険と雇用保険の保険料概算額の合計額」を計算した「概算保険料申告書」を事業所所轄の労働基準監督署に提出し、所定の金融機関で保険料を納付して下さい。 雇用保険について保険料に関しては、労働基準監督署で取り扱うということです。 なお、上記用紙等は、労働基準監督署で貰ってください。 |
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