適用事業報告

(概要)
 人を雇ったら、まず、適用事業報告を事業所を所轄する労働基準監督署に提出しましょう。

(対象事業所)
 個人事業所・法人事業所

(対象労働者)
 正社員・パート社員・アルバイト社員など事業所に雇用されるすべての者。
※勤務時間の短いパート社員を雇う場合においても適用事業報告の提出が必要です。

(記載内容)
適用事業報告には、事業の種類・事業の名称・所在地そして労働者数などを記載します。

(その他)
 用紙は労働基準監督署でもらうか、法令用紙を売っている文房具屋で購入して下さい。
 この適用事業報告と労働保険保険関係成立届・労働保険申告書は同時に出すとよいでしょう。順序は、適用事業報告→労働保険保険関係成立届→労働保険申告書となります。


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〒250-0004
神奈川県小田原市浜町1-1-10 
坂間社会保険労務士
事務所


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