ハイジアルペンクラブ会則
平成18年4月16日
ハイジアルペンクラブのよびかけ
登山をはじめ文化、スポーツは、人間らしく成長し、人間らしく生きる権利の重要な構成部分です。しかし日常的にスポーツ活動を続ける条件は少なく、公共スポーツ設備は不足しています。 私たち登山者の対象である自然は、日増に破壊が進み、その真の姿に接することの困難なところまできています。こうした中で、登山活動を続け、広めてゆくことは、日本の政治と不可分であることが明らかです。
一方、登山者層は健康を維持し生活を豊かにする野外活動としてのハイキングを志向する人々と、登山をスポーツとしてとらえ、より高度な技術習得を目指し、より困難な登山を要求し実践している人々に分けることができます。そうした中でハイジアルペンクラブが幅ひろい登山者層を組織する事が、現在の登山界そのものを底辺からレベルアップする事につながります。
登山は運動能力をのばし、健康を保持増進する上で、すぐれたスポーツであり、価値ある文化です。登山は美しい心と健康な体をつくり、明るい社会を築くために活動できる人間を育てるために行われるものです。
ハイジアルペンクラブは、このような現状に立って、多くの仲間と共に、活発な登山活動を行い、その輪を広げていこうとするものです。
ハイジアルペンクラブ会則
第1章 総 則
第1条
この会はハイジアルペンクラブと呼び埼玉県勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連盟に加盟し、活動拠点を蓮田市内におく。
第2条
この会は、職場、地域、学校、その他の広い分野の登山、自然愛好者の個人加入を原則とする。
第2章 会 員
第1条
呼びかけを承認し、この会の規約に定められた入会金、会費を納め、所定の手続きをとれば、誰でも会員になれる。
第2条
会員は、この会の活動に自由に参加できる。但し、理由なく締め切り期限までに会費を納入しない時は、事務局で勧告し、その旨をもって会員の資格を失う。退会する時ときは事務手続きを行う事とする。
第3条
会員は、会の規約に反し、重大な不利益な行為が認められた場合、会員の資格を失う。
第3章 活動目的
第1条
この会は次の事を目的とする。呼びかけの立場で登山を広く市民のものとし、会員相互の交流を図ると共に、健全な登山思想、及び技術の普及と向上を図る。
第2条 この会は会員自身の運営によって次の事を行う。
(第1項) 定例山行及び登山指導。
(第2項)
遭難の予防と救助活動。
(第3項)
登山についての座談会、研究会、その他。
(第4項)
地域やその他の活動を盛んにし、山や自然に親しむ機会を増す為の諸活動。
(第5項)
機関紙等の発行。
(第6項)
県連、その他関係団体との協力提携を深め、会の活動目的を遂行する為の一切の活動。
第4章 機関と役員
第1条 この会は次の機関をおく。
(第1項) 総会はこの会の最高機関であり、毎年1回原則として会長が召集する。
尚、会員の1/3以上が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
総会の成立は、会員総数の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、総会決議、並びに決定は出席者の過半数を必要とする。
(第2項) 運営委員会は、執行機関(会計監査を除く)役員で構成され、会長が召集し、総会の決議に基づいて会務を執行する。
第2条 この会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、リーダー部長1名、遭対部長1名で構成され、役員は次期総会迄とし再選も妨げない。役員の補充は、運営委員会で選出、決定し、任期は次期総会までの期間とする。
第5章 財 政
第1条
この会の経費は入会金、会費、カンパ、その他でまかなう。
第2条 この会の会計年度は、総会時より次期総会迄とし、会計報告は総会の承認を必要とする。
第3条 会費は4半期額2,500円、家族会員は2人目以後4半期額1,750円とし前期、後期単位で前納を原則とする。
入会金は2千円とし入会時に前納することを原則とする。
学生は会費、入会金共半額とする。
第6章 付 則
第1条 この会の規律と秩序を保持向上させるために、別に山行規定を定める。
第2条 車両利用における費用規定
@ 出車手当 (車の拘束、償却、清掃、洗車等の経費として)
1日、3,000円 2日目以降1日あたり1,000円 最高5,000円。
A 運転手当
1山行、2,000円
1人あたりの負担額
(燃料費+有料道路代+駐車代+出車手当+運転手当)÷参加人数
注.子供の参加は0.5人として算定する。
第3条 止むを得ぬ事情により1年以上会活動ができない場合、本人の申請と総会又は運営員会の決議によ
り休会とする事ができ、この間の会費は免除される。ただし労山遭対基金に継続して加入する場合には、準会員として下記県連盟費相当額を納める事とする。
平成18年4月16日現在、3,540円(年額)
第4条 在籍1年以上の会員が事情により退会した場合、本人の希望により会友とする事ができ、再入会の場合、入会金は免除される。ただし期限を設けることとし、期限については運営委員会で定める。
第5条 ハイジアルペンクラブ講師依頼規定
ハイジアルペンクラブが企画するトレーニング山行の講師依頼及び費用は次の各項に定める。
(第1項) 講師依頼はリーダー部会にて選抜し依頼する。
(第2項) 講師補助依頼はリーダー部会及び講師より任命。
(第3項) 外部講師の場合、講習会補助費及び参加者より必要経費を捻出する。
講習会補助費から必要経費を捻出する場合の金額はリーダー部会にて決定する。
(第4項) 内部講師の場合、参加者より交通費、宿泊費全額を捻出する。
(第5項) 講師補助の場合、原則として交通費、宿泊費は支給しない。(講師分の負担は不要)
第6条 県連・レク協活動補助費規定
県連活動(総会、評議会、ブロック会議、理事会、各委員会、登山学校スタッフ等)およびレク協活動に関わる補助金について、会の承認を得た場合において次の項に定める。
(第1項) 1日(時間の制約は無い)、500円で自己申告制とする。
ハイジアルペンクラブ 山行規定
第1条
この会のあらゆる山行の実施にあたって担当リーダーは必ず計画書を作成し、4者と家族及び登山口
又は最寄りの警察署に提出し、山行終了後は、報告書を必ず提出すること。
(第1項)
山行出発前に担当リーダーはミーティングを行うこと。
又、参加者、予定者、希望者はミーティングに参加しなければならない。
もしミーティングに参加できない時は担当リーダーに連絡を入れる事。
(第2項)
ミーティングの回数、行う日は、担当リーダーが必要に応じて決める。
第2条 山行計画書が提出された場合、不適当と 認められた場合、直ちにリーダー部にて討議され、内容(計画)変更、又中止させることが出来る。
(第1項) 単独の沢、岩稜、岩、氷漠の場合はリーダー部にて判断する。
(第2項) 山行のリーダーは、その山行に必要な技術を十分に習得した者を原則とする。
第3条 春期、夏期、冬期の合宿について計画書の扱いは次各項に定める。
(第1項)
2泊3日以上の長期山行計画書は原則として山行の2週間前迄にリーダー部へ提出する事。
(第2項) 1泊2日以下の山行については4者に提出すること。
第4条 無届山行は一切認めない。
第5条
下山報告先(留守宅本部)は予め計画書に記入しておき、下山後、必ず下山報告を行う。
ハイジアルペンクラブ 遭難救助活動細則
第1条
事故が発生した場合は、直ちに事故対策本部(本部長1名、副本部長若干名、役員若干名、会計1名)を設け、次の原則に基づき具体的救助活動を指示する。
(第1項)
ハイジアルペンクラブが主催する山行及び個人山行で、会員及び会員外の参加者の山行中の事故に
あたっては、当会が救助にあたる事を前提とする。
(第2項)
他団体に所属する会員の事故については、要請があれば運営委員会が検討する。
ハイジアルペンクラブ 事故救助活動の諸経費取扱い細則
第1条
ハイジアルペンクラブが承認する山行中の事故は、当会が救助活動を行う事を前提とし、費用取扱いについては次のように定める。
(第1項) 初期救助活動は当会が負担する。(当面積立額9万円を限度とする)
(第2項) 長期の捜索が必要な場合、家族との話合いで決めて行く。又、カンパ活動を行う。
(第3項)
緊急を要する時のヘリコプター出動要請は、リーダーの判断で行うことが出来る。その場合の
費用は、全額遭難者個人負担とする。
(第4項)
初期救助活動費用が会の限度を越える場合、不足分はカンパ活動、家族との話合いで対処する。
第2条 会員外参加者の救助活動の諸経費は当事者及び家族との話し合いで対処する。
第3条 山岳保険及び遭難対策費については次のように定める。
(第1項)入会と同時に労山遭難対策基金、1口千円(10口まで加入可能)に加入することを義務とす
る。尚、現役会員については5口以上の加入を原則とする。
(第2項)
遭難対策費は、会費、事業収入、一時金徴収等により積立てを行い、当面50万円を目標とする。
(第3項)
山岳保険の加入手続きは遭対基金担当が行う。
ハイジアルペンクラブ車両利用規定
第1条
ハイジアルペンクラブが承認する山行への車両利用規定、事故処理の取扱いについては次の各項に定める。
(第1項) 車を利用する場合運転者の疲労を見込んだ山行計画を組み、同行する免許所得者は運転免許
書を携帯する事。
(第2項) 任の範囲 利用する車は保険契約の成立している車両とし(対人、対物、搭乗者、車両)、
無保険車の利用は一切認めず、責任も引き受けない。
(第3項) 利用上の負担原則は会則第6章、付則 第2条、によって定める。
(第4項) 事故処理 事故発生時、人命救助を第一義とし、同行者でリーダーの指示のもとで適切な処
理をすること。又、留守宅本部、関係機関、家族等への連絡をとること。
(第5項)
事故現場での処理 相手方との連絡及び事務上の取扱は山行リーダー又はリーダーの指名
した者がこれを行う。この時、後日のために警察より事故証明の発行を受ける事。
(第6項)
会の責任範囲 事故の責任は法的に起こした本人と定められており何人もこれを肩代りす
ることはできない。しかし、会は全面的に助成する。
(第7項)
和解が成立せず、訴訟問題などに発展した場合は、家族との調整、カンパ活動など和解成
立に向けて会は努力する。
(第8項)
車両の損傷 山行の往復時に車両を損傷した場合、同乗者は、その原因により相当額を負
担する。その割合は当事者、所有者、会の話し合いで決定する。
ハイジアルペンクラブ会友規定
第1条
ハイジアルペンクラブ会員が諸事情により会員として活動を続けられなくなった場合、会友とすることができる。
第2条
会友となる条件は、一年以上会員として在籍し、かつ本人の希望がある場合とする。
第3条
会友に対してはクラブの情報の連絡および記念行事当の参加が認められる。
第4条
会友には総会、その他の議決権はない。
第5条
会友にはクラブの遭難対策活動細則は適用されない。
第6条
会友が再入会するとき入会金は免除されるが、名簿上は新たな会員となる。
第7条
会友は本人の意思により、または2年以上連絡が取れない場合に消滅する。