同窓会 会則


第1条(名称)本会は品川区立城南中学校同窓会と称し、その事務局を城南中学校に置く。
第2条(会員)本会は次の会員をもって組織する。
 通常会員…城南中学校卒業生。
 特別会員…現旧教職員及び城南中学校に在籍し途中転出した者。
第2項 通常会員は、本会からの連絡を可能とするため、各自の住所・電話番号等を自己の属する期の幹事を通じて本会へ届け出ることとする。変更があった場合も同じものとする。なお、属する期の幹事が不在の場合は直接本会へ届け出ることとする。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦団結を図り、併せて母校の発展に寄与することをもって目的とする。
第4条(事業)本会はその目的達成のために必要な事業を行う。ただし、名簿は各期の責任で補完を行い、管理することとする。
第5条(役員)本会は下記の役員を置く。
 名誉会長(1名)…現学校長を名誉会長とする。
 会長(1名)………本会を代表し、会務を統括する。
 副会長(2名)……会長を補佐し、組織を統括し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 会計(2〜4名)…本会の会計に関するすべての金銭の出納を管理する。
 組織担当(6〜15名)…会員名簿の作成・管理・保管等、組識活動を担当する。
 書記(2〜4名)…本会の各会議の開催通知・議事録作成保管等を行う。会議に書記が不在の場合は、議長は必ず代行者を指名し議事録を作成しなければならない。
 会計監事(2名)…本会の会計を監査する。
 顧問(若干名)……本会の役員を歴任した者で、その経験等に基づき適切な助言を行う。その選任は会長が行い、幹事会の承認を得ることとする。
第6条(幹事)幹事は、会員の意思を代表して幹事会を構成する。幹事は、次のいずれかの条件を満たす者もしくは第2項に規定する者とする。
 1)所属する同期会の幹事で、本会にその氏名の届出のあった者。
 2)所属する同期会の幹事ではないが、同窓会の幹事としてその同期会より、本会にその氏名の届出のあった者。
 3)所属する期において同期会が未成立の場合で、クラス会の幹事で本会にその氏名の届出があった者。なお、この者は同期会の成立・開催に努めるものとする。
 4)所属する期において同期会が未成立の場合で、クラス会の幹事ではないが、同窓会の幹事としてそのクラス会より、本会にその氏名の届出があった者。なお、この者は同期会の成立・開催に努めるものとする。
 5)所属する期及びクラスにおいて、同期会及びクラス会が組織化されていない場合で、本会の目的に賛同し本会の事業に協力する者。なお、この者は同期会及びクラス会の成立・開催に努めるものとする。
第2項 城南中学校卒業時に、その期は、2名を幹事としてその氏名を本会に届け出るものとする。その際、名簿も届けるものとする。
第7条(総会)総会は本会の最高の意思決定機関である。
第2項 通常総会は、原則として5年に1回、会長が招集する。
第3項 臨時総会は、幹事会決議により、または役員会構成員により臨時総会の招集の要求があった場合に、会長が招集する。
第4項 総会の定足数は定めない。
第5項 各期の幹事を通じてできうる限り会員に総会の開催を通知することに努めるほか、商業新聞に開催案内を掲載することとする。
第6項 総会での議決を要する事項は、幹事会にて総会議決が必要と認めた事項とする。
第8条(役員会)役員会は会務の執行機関であり、会長、副会長、会計、書記、組織担当、会計監事、顧問をもって構成し、会長が役員会議長を司る。
第2項 定例役員会は年1回開催することとする。
第3項 臨時役員会は、役員会構成員もしくは幹事会より臨時役員会の招集の要求があった場合に、会長が招集することとする。
第4項 定足数は構成員の過半数とする。名誉会長及び顧問は定足数には含めず、議決権を有しないものとする。
第9条(幹事会)幹事をもって幹事会を構成する。幹事会は総会にかわる議決機関であり、原則として年1回開催し、会長が幹事会議長を司る。
第2項 各期からの幹事数は2名とする。ただし、オブザーバーとしての出席を妨げない。
第3項 予算承認、決算承認、役員の選任・解任は幹事会の決議事項とする。
第10条(役員選任・解任)会長、副会長、会計、書記、組織担当、会計監事の選任・解任は、 幹事会で決定する。
第11条(役員の任期)会長、副会長、会計、書記、組織、会計監事の任期は、5年とする。留任を妨げない。ただし、会長は2選を限度とする。
第2項 幹事は任期を定めない。
第12条(経費)本会の経費は、入会金、年度維持会費、賛助金、寄付金、及びその利子・その他の収入をもってあてる。
    年度維持会費は会員各位の自由意志によって毎年徴収し、同窓会の維持費にあてる。
    年度維持会費は一口1,000円とし、一口以上何口でも可とする。
    年度維持会費の領収は、会報に納入者の氏名を掲載することをもって領収書とする。
第13条(入会金)通常会員は、城南中学校を卒業する時点で、入会金を納入するものとする。金額は幹事会で決定する。
第14条(会計)本会の会計年度は7月1日より翌年の6月30日までとする。
第15条(予算)会計が予算を作成し、役員会の承認・幹事会への報告を要することとする。
第16条(決算)会計が決算を作成し、会計監査後、役員会の承認、幹事会への報告を要することとする。
第17条(会計監査)会計監事は、会計年度毎に会計監査を行い、結果を役員会及び幹事会に報告することとする。
第18条(本会則の改正)本会則の改正は幹事会の議決を必要とする。
第19条(附則)本会則は昭和26年5月5日より施行するものとする。
第2項 本会則はその一部を改正し、昭和27年5月5日より施行する。
第3項 本会則はその一部を改正し、昭和41年5月29日より施行する。
第4項 本会則はその一部を改正し、昭和50年4月より施行する。
第5項 本会則を全面改正し、平成10年12月5日より施行する。
第6項 本会則はその一部を改正し、平成11年7月25日より施行する。

平成10年12月15日付の全面改正に伴う特例措置・経過措置について
1.役員の任期を5年として、同日、新役員を選出したが、
 (1)新会計年度は7月1日から翌年6月30日までである事
 (2)規約改正に伴う役員改選である事
等から、新役員の任期を平成10年12月5日から平成16年6月30日までの約5年7ヶ月とする。よって、次期役員の任期は平成16年7月1日から同21年6月30日となる。
2.幹事の定数について
同窓会を構成する各期を平等に扱うため、特定の期から多数の幹事が参加して特定の期の意向で同窓会が運営されないようにするため、平成11年以降に卒業し同窓会に参加する若年層の幹事と整合性を持たせるため等により、定数を各期から2名とした。
しかし、現状、各期において、役員を除いた幹事数で3名以上幹事が参加している期が7期・11期・13期・17期・20期とあるので、これらの期の幹事においては当面の間、従来通り幹事として同窓会活動に参加・協力していただくが、幹事会の議決の場合にはこれらの期から3名以上参加した場合には内2名を定足数に数え、残りをオブザーバーとすることとする。また、これらの期においては、同窓会幹事を2名とするように調整を行うものとする。
3.現状の幹事の資格について
平成10年12月5日幹事会開催時点(本規約改正決議前)で、新規約の第6条の各項に対応しない幹事が存在する場合、従来の活動実績等を鑑み、特例として幹事の資格を認める。
現状、同窓会に参加していない23期以降(29期を除く)(同期会・クラス会の存在が確認されていないため)が新たに幹事として参加してきた場合は、原則として、第6条を適用する。
なお、第6条第2項は、平成11年3月城南中学校を卒業する期(49期)以降に適用する。
4.予算・決算・会計監査について
新会計年度における年度中での規約改定・新役員選出であり、平成11年6月30日までは従来どおりの会計処理を継続し、予算は作成しない。平成11年7月1日以降の会計年度において予算を作成するものとする。決算は平成11年6月30日締めで行い、会計監査を実施するものとする。