コラム見本
(随時入替え) 町の法律(物権、債権とは?)  民法は、私たちの日常生活に一番身近な法律です。総則、物権、債権、親族、相続の五 編で構成されていますが、「総則、物権、債権」を財産法、「親族、相続」を身分法(家 族法)ということがあります。しかし、財産法、身分法(家族法)という名前の法律があ るわけではありません。  小話にできる(まとめられる)ほど簡単な話しではなく、私も十分な知識は持ち合わせ ておりませんが、小話を進めます。簡単に?言えば、物権は、物を直接に支配する権利で、 全ての人に対して主張しうる権利です。債権は、特定の人に対してある行為を要求する権 利で、原則として第三者に主張できない権利です。  私が持っている電子手帳は当然に私のもので、誰に対しても「私の物だ!」と言えます。 しかし、土地や建物の不動産に関する物権の得喪(とくそう:得たり失ったりすること) 及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従って、その登記 をしなければ、第三者に対抗する(私の物だ!)ことができないという規定(民法第17 7条)もあります(一例)。  AさんがBさんにお金を貸した場合、AさんはBさんに「お金を返せ」と要求すること は当然にできます。見ず知らずのCさんに「お金を返せ」とは言えません。ところが、C さんがBさんの保証人になっていた場合は、AさんはCさんに「お金を返せ」と言うこと ができます。ただ、Cさんが通常の保証人か連帯保証人かによって、立場は大きく異なり ます。CさんがBさんの連帯保証人の場合は、Bさんと同じ債権を負います。  知らなかった、ではすまされないのが法律です。権利の上に眠るものを法律は保護しな いとも言われます(時効の問題等)。1,500円位で、小型の六法全書が市販されてい ます。寝付きの悪い方は、就寝時、入眠剤代わりに六法全書を読んでみてはいかがでしょ うか。頭がほどよく疲れて、よく眠れるかもしれません。反対に、頭がさえて目がパッチ リ!な〜んてこともあるかもしれませんね。