日本の教育
教育ニ関スル勅語 (口語文訳)  私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめに なったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を完うして、全国民が心を合わせて努力した 結果、今日に至るまで、美事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜 物といわねばなりませんが、私は、教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。  国民の皆さんは、子は親に孝養をつくし、兄弟、姉妹はたがいにカを合わせて助け合い、夫婦は 仲むつまじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合いそして、自分の言動をつつしみ、すべての人 々に愛の手をさしのベ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人柘をみがき、さらに進んで、 社会公共のために貢献し、また法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、 真心をささげて、国の平和と、安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良 な国民としての当然のつとめであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し 残された伝統的美風を、更にいっそう明らかにすることでもあります。  このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところで あると共に、このおしえは、昔も今も変らぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っ ても、まちがいのない道でありますから、私もまた国民の皆さんとともに、父祖の教えを胸に抱い て、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。  明治二十三年十月三十日  御名 御璽                                 国民道徳協会訳文による                                (靖國神社社務所) ----------------------------------------------------------------------------------  これが教育の原点だと思います。私の両親は言いました。「これ(教育勅語の理念)が大事や。 わしらが若い頃は、毎日これを言うとった。これが無しになった(敗戦による否定)けん、日本人 は利己的な奴ばかりになった。これを復活せないかん。」  愛国心や公共心は当り前の重要なことですが、これを法律(教育基本法の見直し)で規定しなけ ればならなくなったのは情けないと思います。当り前のことを、言われなければ分からない世の中 になったのでしょうね。右だ左だと、短絡的でおバカな批判はやめましょうね。
教育基本法 (昭和二二年三月三一日 法律第二五号)  われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類 の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきも のである。  われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的に してしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。  ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立する ため、この法律を制定する。 第一条(教育の目的)  教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人 の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期し て行われなければならない。 第二条(教育の方針)  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を 達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力 によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 第三条(教育の機会均等) 1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないも のであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対し て、奨学の方法を講じなければならない。 第四条(義務教育) 1 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しな い。 第五条(男女共学)  男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認めら れなければならない。 第六条(学校教育) 1 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める 法人のみが、これを設置することができる。 2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に 努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられな ければならない。 第七条(社会教育) 1 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨 励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適 当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。 第八条(政治教育) 1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的 活動をしてはならない。 第九条(宗教教育) 1 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければな らない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をして はならない。 第一〇条(教育行政) 1 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきもの である。 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標とし て行われなければならない。 第一一条(補則)  この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければ ならない。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
 自虐的な教育、画一的な教育、権利と義務のバランスがとれていない教育は問題だと思います。 他国に教科書検定をされている(のと同然の)国が、世界のどこにあるのでしょうか。個性を潰す 教育、権利ばかりを主張して、義務の欠片も無い教育でいいのでしょうか。  恥ずかしげもなく、他人の迷惑を全く考えずにどこにでも座り込む「地ベタリアン」の原因は、 幼稚園〜義務教育課程での「学校座り」にもあるように思います。少々の時間は辛抱させて立たせ ることも必要だと思います。 入試以上に卒業を厳しくすべし。大学入試に合格した時点で、全てが終わったと思っているのが大 間違い。社会も、レジャーランドで遊んだ人間を甘やかしすぎ。学力低下も心配。 教育におけるゆとりとは何か? 誰のためのゆとりか? 内政干渉された(干渉を許し ている)教科書による、国民総愚民化政策か? 先生も子供も親も、ゆとりが無いそうである。 この後に来るものは… 中央教育審議会及び政府の「教育基本法見直し」に注目しましょう。 オ隣サンヘ 日本国ノ教科書ヘノ干渉ハコレヲ絶対ニ許サズ 日本領土ヲ略奪シ、資金援助ヲシテモライ、日本ニミサイルヲ向ケ、自国ノ教科 書デ日本ヲボロクソニ言ヒ、民主・人権ヲ認メナイ国ガ何ヲ言フカ 君達ノ国ニ、恥、良心ト言フ言葉ハ無イノカ、痛イ目ヲミルヨ