日本国憲法 レポート
日本国憲法第9条の解釈について説明せよ 第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に  よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、こ  れを認めない。  「日本国民」とは、国民全体、国家を指す。「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力 の行使は、……放棄する。」という句より、個人としての国民とは考えにくい。個人が戦争、武力 威嚇、武力行使を他の国家に対して行なうことは、通常では考えられない。  「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とは、日本国憲法前文の、「日本国民は、 恒久の平和を念願し、……われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう ちに生存する権利を有することを確認する。」という平和主義の大原則を確認するために条文化し たものである。  「国権の発動たる戦争」とは、国家の権力を行使して戦争をすることであり、その種類を問わず、 戦争そのもののことである。戦争とは、国家と国家との戦いであり、必然的に国権を発動すること になる。  「武力による威嚇又は武力の行使」における武力とは、人を殺傷し、器物を致命的に破壊できる 機能を有する武器と、それを使用する人を合わせたものをいう。武器だけ、あるいは人だけでは武 力とはなり得ない。しかし、格闘技等、高度に特殊な訓練をした人は、武器を持たなくても武力と なり得る可能性はあるが、武器の前では無力であろう。威嚇、行使とは、安全、生存、自由を脅か す行為そのものである。  「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」日本国憲法第九条一項は、平和 的解決を基本的理念としているのであり、国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争、 武力威嚇、武力行使を永久に放棄したのである。国際紛争に至る前に、国家間の首脳会談等によっ て、紛争が大きくなるのを平和的に未然に防止することが理想的である。しかし、不幸にして国際 紛争となってしまった場合でも、日本国は戦争、武力威嚇、武力行使を紛争解決手段としないとい うことである。  「前項の目的を達するため」における前項の目的には、次の三つが考えられる。第一は、国際平 和の希求である。第二は、国際紛争を解決する手段としての戦争、武力威嚇、武力行使の永久放棄 である。第三は、一項全体を指した国際平和の希求、実現と、国際紛争解決手段としての戦争、武 力威嚇、武力行使の永久放棄である。私は、前項の目的とは一項全体を指すものと考える。  「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という句における陸軍、海軍、空軍と、軍と 名の付く組織は日本には存在しない。しかし、日本には世界有数の規模を持つ陸上自衛隊、海上自 衛隊、航空自衛隊が存在する。これらが、その他の戦力に該当するかどうかについて、私は次のよ うに考える。  内閣法制局が一九五二年一一月二五日にまとめた、戦力に関する統一見解の内の数例をあげると、  一、右にいう『戦力』とは、近代戦争に役立つ程度の装備、編成を具えるものをいう。  一、……『その他の戦力』とは、本来は戦争目的を有せずとも実質的にこれに役立ち得る実力を  具えたものをいう。  一、『戦力』とは、人的、物的に組織された総合力である。(1) …… となっている。自衛隊の合憲性については、判例も分かれる。  一、自衛隊は本条二項にいう戦力に当たる。(札幌地方裁判所、判決、昭和四八年九月七日言渡  し)  一、自衛隊が一見極めて明白に本条二項にいう戦力に当たるとはいえない。(札幌高等裁判所、  判決、昭和五一年八月五日言渡し)(2)  私は、前記の内閣法制局の戦力に関する見解、自衛隊の人的物的組織力の現状から判断し、札幌 地方裁判所の判決と同じく、自衛隊は本条二項にいう戦力に該当すると考える。自衛隊の存在は、 これを保持しないという規定から逸脱しており、日本国憲法第九条に関していえば、自衛隊は違憲 であると考える。  一方、日本国憲法第九八条二項には、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ を誠実に遵守することを必要とする。」と規定されている。日本国とアメリカ合衆国との間の相互 協力及び安全保障条約第三条には、「締約国は、……、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲 法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。」、同五条には、「各締約国は、……、 自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と 規定されている。自衛隊法第七六条には外部からの武力攻撃に際しての防衛出動、同第八七条には 武器保有、同第八八条には防衛出動時の武力行使が規定されている。日本国憲法第九八条二項に関 していえば、自衛隊は必ずしも違憲とはいえないのではなかろうか。自衛隊に関しては、日本国憲 法第九条と同第九八条二項との間に、整合性が乏しいように思う。  「国の交戦権は、これを認めない。」における国の交戦権とは、人(一般人及び敵の兵隊)の殺 傷、器物破壊の権利など、国家が戦いを交える権利のことである。日本国憲法は、この権利を認め ない。  戦争には大きく分けて、侵略戦争と自衛戦争が考えられる。日本国憲法第九条二項で認めていな い交戦権は、侵略戦争の場合であると考える。外国から武力攻撃を受けたり、侵略されそうになっ た場合、全く抵抗しないというのは現実的でないばかりか、日本国の存亡にかかわる。暴力を受け ても無抵抗を貫き通す、個人の思想レベルの問題とは次元が全く異なる。  衆議院が一九九五年九月二九日に公開した、帝国憲法改正小委員会秘密議事録における、日本国 憲法第九条制定経緯についての同年九月三〇日付朝日新聞には、次のように報道されている。「一 九四六年ニ月三日、連合国軍総司令部(GHQ)最高司令官マッカーサーは、憲法の草案づくりを 担当する民政局のホイットニー局長に、三つの原則を示した。その第二項が後に九条の『戦争放棄 』の源流となる。『日本は、自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する』。そ こでは、自衛戦争も明確に否定されていた。……しかし、GHQ案の作成段階で『自衛戦争放棄』 の部分だけは削られた。実務の責任者だったケーディス民政局次長は後に『侵略を受けて、自らを 防衛できないと考えるのは非現実的だと思った』と証言した。(3) 」  私は、日本国憲法第九条が自衛権までも認めていないとは思わない。ただ、私を含め、国民一般、 及び近隣諸外国が恐れるのは、「自衛」の名のもとに行なわれる過剰な人的物的組織力の増強、再 軍国主義化への危険性である。国際社会の複雑化に伴い、自衛隊の海外派遣など、新たな問題も出 て来ている。日本が外国から侵略されそうになった場合、どのように対処するのかなど、国全体と して憲法第九条についての議論を高め、解釈の合意形成に向けて努力すべきである。必要であれば、 憲法第九条改正が検討されても良いと思う。私が心配するのは、憲法第九条の法文が変わっていな いのに、十分な議論や司法審査が無いままに、政治絡みで解釈が勝手に変えられて運用される可能 性を否定できないことである。                                         以上 参考文献 (1) 別冊法学セミナー基本法コンメンタール 有倉遼吉編『新版憲法』(日本評論社、昭和52年)    50頁 (2) 編集代表 星野英一・松尾浩也・塩野宏『判例六法』(有斐閣、平成8年版)17頁 (3) 『朝日新聞』(朝日新聞西部本社、平成7年9月30日)19面 --------------------------------------------------------------------------------- 年表(レポートとは別) 昭和20年(1945年)08月 終戦 昭和21年(1946年)11月 日本国憲法公布 昭和22年(1947年)05月 日本国憲法施行 昭和25年(1950年)06月 朝鮮戦争勃発 昭和25年(1950年)08月 警察予備隊令(政令)(ポツダム政令) 昭和26年(1951年)09月 サンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約(旧)締結 昭和27年(1952年)08月 保安庁新設、警察予備隊は保安隊に改組 昭和29年(1954年)06月 防衛庁設置法、自衛隊法公布(保安隊と警備隊が自衛隊に改組) 昭和29年(1954年)07月 防衛庁設置法、自衛隊法施行 昭和35年(1960年)06月 日米安全保障条約効力発生(新) ---------------------------------------------------------------------------------