正論じゃろん?(C) 37
日本国家の、旧軍人(恩給欠格者)に対する  態度はあまりにも冷たい。法改正を!! 続く  防衛省の回答      2007年05月15日 総務省の回答      2007年05月15日 首相官邸の回答     2007年05月15日 防衛省への私の意見伺い 2007年05月13日 首相官邸と防衛省にも御意見伺い 2007年05月13日(日) 私の主張 ひとりの日本人として【相互リンク】 掲示板より転載 2007年05月09日(水)19時55分 私の主張 ひとりの日本人として【相互リンク】 掲示板より転載 2007年05月09日(水)16時52分 私の主張 ひとりの日本人として【相互リンク】 掲示板より転載 2007年05月09日(水)14時43分 総務省への私の意見   2007年05月08日 総務省の回答      2007年05月08日 総務省は見た      2007年05月07日 独立行政法人平和祈念事業特別基金
元大日本帝国海軍軍人の問題提起
主張、国家と後世に問う(代筆)
恩給法の矛盾・国家の誠意等についての意見  戦争(死と隣り合わせ)や殺し合いが好きな者は、昔も現在も、一部の者を除いて殆ど いないであろう。  太平洋戦争においても、未来ある多くの若者が、問答無用で戦争に追い遣られた。志願 兵もいたが、多くの若者の本音は「戦争には行きたくない、死にたくない」だったと思わ れる。しかし、そのようなことを言うと非国民となり、軍部(憲兵隊)による厳罰が待っ ていた。  戦死には大別して二つがある。一つは、戦地での死である(病死を含む)。もう一つは、 意外と知られていないが、軍隊教育期間中の死である。戦地に赴く前の教育期間中に、イ ジメとも思える不合理な訓練(上官の憂さ晴らし)によって亡くなった若者が多数いた。  下記の元大日本帝国海軍軍人は、移動・停泊中の船の中でも、海軍精神注入棒を始めと する筆舌に尽し難い軍隊の罰を見、味わった。詳細は省略するが、現代で言うならば、こ れは極めて陰湿なイジメである。しかも、単なるイジメではなく、気絶者(時には死者) が出るほどの上官の憂さ晴らしであった。  一例を挙げよう。「ハンモックの銃剣術:丸めて縛ったハンモックを脇に抱えて、二人 で対戦させる。どちらかが倒れるまで対戦させる。負けた方は、更に『精神注入棒』で尻 を徹底的に叩かれる。」  さて、法律において何かの期間(年月)を定める場合、統計学のような合理的な根拠は、 その定められた期間には無い。ただ、期間を定めないと話しが進まない(法治主義)ので、 慣例等を勘案してエイヤッで定めるのである。  下記の総務省サイトの「普通恩給の給与要件は、在職年が一定の年数以上に達している ことが必要ですが、この一定の年数のことを最短恩給年限と呼んでいます。最短恩給年限 は、公務員の種類によって次のように定められています。……。○旧軍人(兵、下士官) 12年」の12年(激戦地加算を含む)は、何を根拠に決定したのか。これに明確に答え られる人はいるのか。  12年以上軍隊にいた人も、例え半年間しか軍隊にいなかった人も、特攻隊で亡くなっ た人も、同じように命を危険に曝したのである。一人前の軍人になる前に、教育時の上官 の理不尽なシゴキ(殺人)で死んだ人。一秒後に死ぬかもしれない弾の下、魚雷の上をく ぐり抜け続けた人、等々。軍隊にいた期間の長短には関係無く、皆、一秒先は彼の世に旅 立つ危険に曝されていたのである。  それなのに、12年間に対して1日でも足らないと恩給欠格者になるのは、あまりにも 酷すぎる。当時の日本国ならばいざ知らず、現在の日本国においてもこの悪法が放置、運 用されていることに、当局は何も感じないのであろうか。当時も、公務員だけは年金は継 続扱いで、一般人は年金は切れていた(国家が徴兵しておきながら)。  近代法治国家の大原則として「法律不遡及の原則(法律を過去にさかのぼらせない)」 が存在する。近似の事例だが、東京裁判(極東国際軍事裁判)は、後から「……の罪」を 勝手に作って日本に適用し、戦勝国側の極悪非道(一例:東京・広島・長崎の大虐殺)に は触れなかった。このような戦勝国のリンチに等しい「裁判もどき」のせいで、多くの日 本国民は自虐感に陥ってしまっている。おかげで、近隣諸国には舐められっぱなしである。  さて、話しを元に戻す。遡及効を認めることがより合理的であり、既得権を制限しても 新法の効力を遡らせる必要がある場合がある。当事者に有利に働く内容であれば、新法を 遡及して適用し、下記のような元大日本帝国海軍軍人を救うのが人としての常識、国家と しての誠意・償いではないか。当該本人が終戦後に結婚して死去している場合でも、償い として、生存している配偶者に何らかの補償をすべきではないか。配偶者が死亡している 場合は、法定相続人にしかるべき補償をすべきである。  ちなみに、下記の元大日本帝国海軍軍人は、「国家に『拉致』された」と語った。拉致 期間は11年余である。拉致期間が12年にほんの僅か足りなかったばかりに、拉致の補 償は0(ゼロ)である。靖国の戦友(英霊)も同情してくれているであろう。新法を制定 (現行法を「改正」)せよ。                                     以上 (本サイトURL及び以下は、2007年05月04日の午後12時25分頃に総務省に連絡済) (誠意ある回答、相応の補償及び速やかな法改正を求める) 元大日本帝国海軍軍人の証言 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ●1銭5厘(馬よりも安い)で召集。教育期間中に「12年間、軍隊にいたら恩給がつく」  と、なぜ最初に言ってくれなかったのか。1銭5厘だと思って、舐めていないか。 ●12年間に対して、1日でも足らないと恩給受給者にはなれない(恩給欠格者)。12  年の根拠は何か。例え非常時(戦争)といえども、最初に説明(約束事・契約)があっ  てしかるべきではないか。教育期間中に、なぜ恩給の説明をしなかったのか。私は全く  聞いていない。終戦後に、12年未満は恩給対象外と聞いても納得できない(無茶苦茶)。 ●今更、恩給をくれとは言わないが、ハンセン病や被爆者認定の問題は今でも取り上げら  れるのに、なぜ、これが問題にならないのか。わずかばかり期間が足りなくても、国家  のために命をかけて戦争にいったのに、恩給の対象にならないのはなぜか。お金が欲し  くて言っているのではない。国家の誠意が足りないのを問題にしている。 ●恩給受給者は毎年減少している(死亡)。予算は余っている(段々と余裕ができている)  はずである。そのお金は、何に使ったのか(何に使っているのか)。一年に千円でも五  百円でも百円でも五十円でもいいから、誠意が欲しい。国家のために働いた軍人に対す  る気持ちを示して欲しい。内閣総理大臣の書状や銀杯をもらっても、何の役(糞の役)  にも立たない。勝ち組とか負け組とかが問題になっている現在、なぜ、こういうことを  するのか(問題を放置しておくのか)。(恩給受給者は勝ち組、恩給欠格者は負け組?) ●日数に応じた(一日単位の)恩給があってもいいのではないか。恩給をもらっている遺  族がいる。私は、一秒後に死ぬかもしれない弾の下、魚雷の上を切り抜けてきたのに、  一銭の恩給も出ない。国家は、これをおかしいと思わないのか。 ●恩給予算(余っている)があるのならば、内閣総理大臣の書状や銀杯や時計(子供騙し)  ではなく、国家のために命をかけて尽くした恩給欠格者にも、それ相当の金額を支給す  べきではないか。この年齢になったらどうしようもないし(諦め)、お金のことは言い  たくはないが、恩給法(12年未満は問答無用で切って捨てる)は極めて問題がある。 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 総務省サイトより転載(抜粋) -------------------------------------------------------------------------------- Q 恩給とはどういうものですか? A ……。受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽くされた方々(戦没   者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方   々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えています。 Q 恩給はどんな人がもらえるのですか? A  [一般文官、旧軍人とそれらの遺族]   恩給を受けられるのは、……公務員(教育職員や警察監獄職員等)を退職した人やそ   の遺族、それに旧軍人やその遺族です。 Q 恩給額はどういう計算で決めているのですか? A 普通恩給   普通恩給の給与要件は、在職年が一定の年数以上に達していることが必要ですが、こ   の一定の年数のことを最短恩給年限と呼んでいます。最短恩給年限は、公務員の種類   によって次のように定められています。   ○……   ○旧軍人(兵、下士官) 12年 --------------------------------------------------------------------------------     ラバウル湾                                            以上