禁煙必勝法
 「タバコを止めたい、止めてみたい」と思ったことが無い人は、本論の対象外です。どうぞ、死 ぬまでタップリと吸って下さい。但し、他人に毒ガスを吸わせるのは絶対に許されません。気遣い をしているあなた(哀煙家)は立派です。
嫌煙権  嫌煙権とは、「空間を共有している他者の喫煙に無理矢理付き合わされないことを要求できる法 的な力」であり、心身共に健康な生活を営むことを要求できる、個人の幸福追求権である。憲法13 条に規定された幸福追求権は、「憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括 的な権利であり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けるこ とができる具体的権利」である。  タバコの煙(特に副流煙)が有害であることは、医学的にも統計学的にも明らかになっている。 喫煙者と非喫煙者が共有している空間で、喫煙者が喫煙している場合、非喫煙者は不当に有害な煙 を吸わされることになる。この受動喫煙の問題は社会問題となり、最近になってようやく、公共の 場所での喫煙が制約されるようになった。  喫煙者は喫煙の自由(喫煙権、幸福追求権)を主張するかもしれないが、いかなる人権にも公共 の福祉による制約があり、濫用も許されない。誰の喫煙も、他者の心身を害さない限りでのみ自由 であり、他者(非喫煙者)を勝手に巻き込むなという嫌煙権者の主張は全く正当であると言える。 参考文献 小林節『憲法守って国滅ぶ』(KKベストセラーズ、1992年) 芦部信喜『憲法 新版補訂版』(岩波書店、2000年) 井上博道「基本的人権」(非売、2002年)  現在の日本においても、喫煙者及び非喫煙者共に、まだ、タバコの害に対する認識が低い人が多 い。タバコが、自分自身の健康に良くないという認識を持つ喫煙者は増えつつあるが、自らのタバ コの煙の非喫煙者に与える悪影響まで考える喫煙者はまだ少ない。喫煙者には喫煙の自由があると はいえ、出している煙が有害(有毒)であり、煙の行方に責任を負えない(負いようがない)ので は、喫煙場所・時間・方法に制約が加えられることは当然である。  昭和62年 3月の、国鉄嫌煙権訴訟(禁煙車両増加要求、間接喫煙被害による損害賠償請求)に対 する東京地裁判決では、タバコの被害は一過性であり、原告の(間接喫煙による)不快感は受忍限 度の範囲を越えるものではないとして、原告請求を棄却した。裁判官が喫煙者か否かにより、判決 (一過性・受忍限度の判断基準)が異なったことが予想されるが、タバコの害に対する意識(知識) が飛躍的に向上した現在では、このような判決は到底受け容れられるものではない。  複数の人が集まる場所においては喫煙区域を特定し、当該区域以外での喫煙は一切禁止すべきで ある。また、喫煙区域のタバコの煙が他の場所に流出しないよう、十分な密閉及び換気対策をとる べきである。喫煙時間を限定して、通常の場所での喫煙を認める方策は、煙が残留するので無意味 である。各地域の管理責任者は、非喫煙者の生存権を尊重し、非喫煙者と喫煙者とが仲良く共存で きるよう、一層努力すべきである。                                         以上
1.目的の明確化、なぜ禁煙か?   なぜ止めたいのか、これが明確であれば、禁煙には99%成功するでしょう。  「愛する家族のために」「子供の誕生記念に」「肺癌等で苦しんで死ぬのはイヤだ」「銭を払っ   て、死のリスクを高めるのはバカみたいだ」「他人に苦痛を与え、他人の命を縮めるのは恥ず   かしいことだ」 何でもいいので、絶対に揺るがない目的を持ちましょう。 2.環境整備、誘惑回避   酒の席は、暫く我慢しましょう。酒を飲むとタバコが欲しくなります。コーヒー等の刺激物も   控えましょう。タバコを吸っている人には近付かないようにしましょう。タバコ・ライター・   灰皿は思い切って一気に捨てましょう。 3.禁断症状の克服   ニコチン欠乏の禁断症状が、「タバコはうまい」という錯覚を起こさせているのです。食事の   後、起床時、就寝時の一服がうまいと感じるのは、タバコ特有の単なる錯覚(幻覚)症状です。   タバコを吸いたくなったら、深呼吸をしたり、冷たい水を飲んだりして、気分転換をしましょ   う。タバコもどきのガム等に頼るのでは、禁煙に失敗します。タバコは無くても死にません。 4.一週間が勝負!   一回目・二回目……一日目の禁断症状を乗り切れば、50%は成功したようなものです。一週   間我慢できれば、タバコの誘惑はかなり遠退くでしょう。「しまった。禁煙していたのに、タ   バコに手を出してしまった。」という夢を見るようになれば、禁煙完全成功の一歩手前です。
3つのポイント  明確な目的、禁断症状の克服、強靭な意思