管理組合に勝訴したU氏だが、控訴判決の内容に不満が有った。
裁判に勝ったのにU氏は何が不満だったのか
問題のS理事長のむちゃくちゃな管理組合運営が不法行為だと判決された為に、些細な不法行為まで事実認定するに及ば無かった
事である。
普通なら、些細どころか、大問題の行為だが、S理事長の余りにも無茶苦茶な狼藉行為の陰にかくれてしまったのである。
U氏の不満とは
管理組合総会の委任状をでっち上げ、嘘の票数を議事録に記載して組合員に配付した |
事である
裁判では問題のS理事長の数々の不法行為が事実認定された
一部の組合員にだけ金銭負担させる事につき、
- 議題予告していない
- 議題となる予想が出来ない
- 総会で決議されたと言いながら、新たに再確認する旨の通知を組合員に発している
- 規約には、総会で決議され無かった事項を、後に委任状で決議出来るとの条項は無い
- 書面決議することについて、全員が承諾したとは認められない
- U氏は上記を全てS理事長に指摘した
- しかしS氏は会報でU氏に金銭要求を続けた
- S理事長は違法を知りながらU氏に金銭要求を続けた
これだけで判決根拠は十分だという訳である。
裁判に勝ったものの、U氏はS理事長の更なる不法行為認定が不十分だと言う訳である。
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