商品発送後、7日間を経過した時点で各別のご連絡がない場合、お客様が商品を受領されたものと、みなさせて頂きます。
(1)
支払期限経過後、入金が確認できない場合は、メール又は電話にて確認及び催告のご連絡を差し上げます。
メールでの催告に対して、5日以内にお客様からご連絡がない場合、もしくはアドレス変更などにより送信不可能な場合、
又は、電話での連絡にご返答の頂けない場合は、入金催告の通知を、ご注文時のお客様住所へ発送致します。
(2)
入金催告通知を発送後、2週間を経過しても、ご連絡・ご入金がない場合、又は1回以上の催告をしたにも拘らず、
納品の日より1ヶ月を経過した時点において、入金が確認できない場合には、
お客様のご住所及び実名を、当店ホームページ上にて公表させて頂きます。
また併せて『支払督促』もしくは『少額訴訟』の手続きを行い、代金の回収をさせて頂く事となります。
(3)
当店が訴えの提起もしくは支払督促の申立てをした日以降は、お客様の代金の支払い時期にかかわらず、それまでに
発生した遅延損害金及び手続きの費用を加算した金額をお支払い頂きます。
支払督促もしくは小額訴訟の判決に仮執行宣言が付与され、又は小額訴訟の終局判決が確定した後、任意にお支払い
頂けない場合には、『強制執行』の手続により総額を、回収させて頂きます。
2004年2月24日 発行
2007年4月27日 第3回改定
高松印伝
★ 上記規定は、遡及して適用する事とさせて頂きます ★