第1条(目的) | この規則はメゾン・ド・芦屋ウエスト(以下当マンションと言う)内でペットを飼育する者が、ペットを飼育する際に遵守しなければならない事項を定め、他の入居者及び近隣居住者への迷惑を自主的に防止する為のものである。 |
第2条(ペットの規格) | この規定で言うペットは原則として以下の規格に限定する。 体長75センチ、体重10キログラム以内の室内犬 犬名、犬種を証明する血統証明書を有するもの 毛種、猫種を証明する血統証明書を有するもの |
第3条(ペットの数) | 当マンションで飼育できるペットの数は1室1匹限りとする。尚、小鳥・金魚はこの限りではない。 |
第4条(飼育要件) | 当マンションでペットを飼育する際は、所定の書式により飼育の申出をして許可を受け、且つ、別に定める条件で不動産賃貸借契約を締結した後でなければペットを飼育することはできない。 |
第5条(飼育者の義務) | ペットを飼育する者は、法で定められた予防注射及び五種混合ワクチンを接種すること。又、獣医による健康診断、診療等を受け、常にペットを健康に保つこと。 |
第6条(異動の通知) | ペットの死亡、交換等に依り、飼育ペットが申出の内容と異なることとなった場合は、速やかにその旨を通知すること。 |
第7条(遵守事項) | ペット飼育者は次の行為を遵守しなければならない
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第8条(禁止事項) | ペット飼育者は次の行為をしてはならない。
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第9条(立入検査) | 飼育状況確認の為に行う任意の立入検査には快く応じなければならない。立入検査を拒否した場合は、本規則に違反する事実有るものと見なし、貸室の賃貸借契約を解除することがある。この場合、貸主の事由に依る解約には該当しない。 |
第10条(修復義務) | 偶発的にペットが共用部分を汚したり、破損させた場合は、飼育者の負担で修復すること。尚、敷引をこれに充当することはできない。又、ペットが係わって発生した事故に就いても、理由の如何を問わず飼育者は事故の全責任を負うこと。 ペットが損傷した家具柱等は、飼育者の負担で原状に修復すること。 |
第11条(飼育取消) | 当マンションの居住者5名以上の連名で飼育中止の要請があった場合は、その理由及び内容を調査し、事実確認の上「飼育取消」の宣告ができるものとする。「飼育取消」の宣告を受けた者は、指定期日までにペットを当マンション敷地内から退居させなければならない。尚、この場合、ペット飼育の条件で契約した解約引きの金額を減額することはない。 |
第12条(契約解除) | この規則に違反し、他の入居者及び近隣の居住者に著しい迷惑をかけた場合は、貸室の賃貸借契約を解除することがある。この場合、貸主の事由に依る解約には該当しない。 |