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#2319/2400 本会議場 市民の討論広場 メイン会場 *** コメント #2318 ***
★タイトル (********) 08/ 8/15(Fri.) 20:45 ( 36)
勤労保障は国家の義務 一久
★内容
【国民には就労の義務がある】
国民には就労の義務がある。
が、就労が義務であるならば、就職希望者には職を得る権利
があることになる。義務と権利は表裏一体であり、義務があ
るならば、それを果たすべく行動する権利が同時に有る。
逆に、国から言えば、就労させる権利がある一方で、職を見
出させる義務が国家の側にある。
では、肉体的に働けなくなった老人はどうなるのか、という
ことであるが、「働けなくなった」のであって、「働きたく
無い」と言っているのではない。
ならば、国家には依然として、職業を斡旋する義務が残って
いる。ベッドに寝たきりでもできる仕事を、国家が見つけ出
してくる義務がある。
もしもそれができないのであれば、それは国家の力不足なの
であるから、働く場を提供できない国家の無能であって、老
人の責任ではない。ゆえに給与が減る訳でもない。
多くの人が最終的には働けなくなるとしても、そこから死ま
での時間は、そう長いものではない。二十年も三十年も寝た
きりで意識もない、という死に方をする人間は多数者ではな
い。
また、そういう人に対してもなお、国家は就労斡旋の義務を
負う。それが、「死ぬまで働くことのできる社会」というも
のである。
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