〜*〜  本会議場 市民の討論広場 メイン会場  〜*〜

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#2686/2700 本会議場  市民の討論広場 メイン会場
★タイトル (********)  09/ 6/10(Wed.)  19:59  ( 44)
世襲制限     S1
★内容

「自由」という観点からだと、制限はあまりつけるべきではない。
単に、親が政治家だったからその子供が政治家になれないとする
ことは、場合によっては真に資質や能力のある人間をスポイルす
ることにもなりかねない。
そもそも、選挙制度がきちんと機能しているのであれば、親が政
治家だったからといって、資質や能力に欠ける人間を選挙民が選
ぶはずがないのだ。結果として形の上では世襲でも、無条件で親
から子に受け継がれる封建制度とは違うのだから、本来の意味で
の世襲ではない。

と、ここまでは「理屈」だ。
人間には感情があるから、すべての人に私情を完全に廃して政治
家を選べといっても、なかなか難しいものがあるだろう。親であ
る一世議員に恩義があれば、その子供というだけで、本人のこと
をよく知らずに二世議員を選んでしまうことがあってもおかしく
はない。
加えて、親が議員ではない議員や候補にしてみれば不公平感もあ
るだろうし、「二世、三世議員はひ弱だ」というそしりも、今ま
での例をみればあながち的外れとばかりは言えない。

ある程度は世襲制限もやむを得ないということであれば、ひとつ
の手として、親の議員が死ぬか引退した場合、子供は一定期間だ
けその地域から立候補できないようにしてはどうだろうか。いわ
ば、親議員への義理に対する冷却期間を設けるということだ。
(そんな制度があれば、例えば田中真紀子は最多得票数など得ら
れなかったかもしれない。)

今議論されているやり方では、すでに指摘されていることだが、
無所属なら立候補できるし、当選後に追加公認を受けることもで
きるのだから、これでは何の意味もない。

余談になるが、ある大学教授がラジオでこのようなことを言って
いた。
「制限を加えるというのは方向違いである。むしろ、もっと誰で
 も候補者になれるよう緩和すべきなのだ。例えば、現行制度で
 は国政選挙に立候補する場合、公務員であっても会社員であっ
 ても、いったん退職してフリーになってから候補者となってい
 るが、落選したら無職になってしまう。これでは、よほど当選
 の可能性が高くないと、こわくて候補者になれないのではない
 か。当選した場合は退職するが、落選した場合にはもとの職場
 に復帰できる、そういう制度が必要なのではないか。事実、そ
 のような制度を設けている国は多い。」
これもまた、検討に値する意見だと思った。


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