更生医療

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更生医療(旧制度)

更生医療とは

更生医療とは、市町村が、

身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、 その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下[更生医療]という)の給付を行い、 又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる
身体障害者福祉法19条1項 (法令は「法庫」より)

制度です。

更生医療の対象

更生医療によって助成を受けるには、「身体障害者」であること、すなわち

  1. 別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって
  2. 都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの

であることが必要です。(同法4条)

身障者手帳の申請

口唇口蓋裂については、

のいずれかにあたると判断された場合、身体障害者として認定され、 手帳の交付を受けることができます(同法別表)。

これらの障害は障害等級4級にあたります(施行規則別表5号)。 (より詳しい説明は、 こちらの「身体障害者の認定」という別ページを設けて説明していますので、 興味がある方はご覧下さい。)

身体障害者手帳の交付を受けるには、

  1. お近くの福祉事務所へ行き、 「身体障害者診断書・意見書」の用紙(以下A)をもらいます。 (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、 「歯科医師による診断書・意見書」の用紙(以下B)ももらいます。)
  2. 用紙をもらった後、その福祉事務所で耳鼻咽喉科等の指定医(都道府県知事等が指定した医師)が どこの病院にいるのか聞いて下さい。 (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、 指定の歯科医師(都道府県知事等が指定した医師)がどこの病院にいるのかも聞いて下さい。)
  3. 教えてもらった病院へ行き、指定医(耳鼻咽喉科等)の診断を受け、 「身体障害者診断書・意見書」(A)に記入をしてもらいます。
    (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、 はじめに指定の歯科医師に診断をしてもらい、 歯科矯正治療等の適応の可否(歯科矯正治療等によって障害の改善の見込みがあるか)について、 「診断書・意見書」(B)に記入をしてもらいます。 それから、耳鼻咽喉科等の指定医のところへ行き、 先に歯科医師に記入してもらった用紙(B)を提出します。 そして、その耳鼻咽喉科等の指定医に診断をしてもらい、 「身体障害者診断書・意見書」(A)に記入をしてもらいます。)
  4. 指定の医師に記入してもらった用紙 (「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には2通(A,B)、 そうでなければ1通(A))と、 印鑑、写真を持って、お近くの福祉事務所へ行き、身体障害者手帳の交付を申請します。

身障者手帳の交付申請手続きの図

(おな、東京都の場合ではありますが、こちらの 東京都心身障害者福祉センターのホームページの 身体障害者手帳の部分が参考になるかと思います。)

更生医療の申請方法

更生医療給付申請書、指定医療機関の意見書、身体障害者手帳、所得税額を証明する書類(源泉徴収票や納税証明書)、 保険証と印鑑、を持参し、居住地の福祉事務所に申請します。

更生医療の公費負担

更生医療によって、保険診療の自己負担額が公費によって助成されますが、 場合によっては、世帯の所得額に応じて一部自己負担金が生じます。

(参考として、広島市のホームページ内にある自己負担金の 徴収基準額表 へのリンクを張っておきます。)


更生医療の詳細は、お近くの福祉事務所でご確認下さい。


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