道路建設をめぐる公害審査会への調停申請


某出版物(1998年5月) 

 公害紛争解決のために公害審査会という制度があります.被害者加害者双方の主張を審査委員が間に立って調整し,調停という形でとりまとめるのを目的としています.公害審査会は現に起きている公害だけでなく,道路建設のように将来予想される公害でも取り上げるようになっています.私たち環六高速道路に反対する会は,現在工事中の都道環状六号線(通称山手通り)拡幅と,その地下の首都高速道路中央環状線建設の両事業をめぐって1990年11月から7年半にわたって東京都公害審査会でこの手続を進めてきました.その内容をご紹介したいところですが,公害審査会は非公開が原則で相手の東京都と首都高速道路公団も協議内容の公開を拒否しています.公表して問題があるとは思えないのですが,残念ながらここでは一般的な話とさせていただきたます.

 調停手続きは双方が主張を述べあうところから始まります.道路建設の場合事業を中止してほしい,あるいは道路の構造や環境施設の設置などにより公害のない道路にしてほしいというのが関係住民の主張となります.これに対して事業者側が受け入れるといえばそれで調停が成立しますが,簡単にことが進むはずはありません.説明会や公聴会での対応と全く同じで,のらりくらりとした対応に終始し,肝心なところでは「調停は受け入れられない」とつっぱねるのが普通でしょう.その相手から譲歩を引き出すのは大変です.

 調停を実質的なものとしていくにはどうしたらいいのでしょうか.個々の事例で異なるとは思いますが,私たちの様に強行に事業の中止を主張し,あるところで条件を提示していくことで実質的なものを得ようとする戦略は必ずしもベストではなかったかもしれないと反省しています.裁判のように白黒決着を求める場と異なり,調停の場では強い姿勢で対決していくことより,道路建設賛成の人達も巻きこんだ地域ぐるみの運動を背景に,最低限このような環境対策を施して欲しいという要求をしていくことがことが大切だと思います.そうした地域の後押しがあって初めて実質的なものが得られるように思います.その意味で大気汚染測定運動は地域住民の意識を喚起する上で大変有意義です.私たちの得た教訓を踏まえて,多くの皆様がこの公害審査会制度を有効利用して,よい成果をあげて下さることを期待いたします.

 

意見集目次へ戻る