慶応義塾大学十八人会OB会規約

第1章 総則

第1条 (名称)本会は、慶応義塾大学十八人会OB会と称する。

第2条 (所在地)本会の住所は、東京都港区三田2−15−45慶応義塾大学内に置く。

第3条 (目的)本会の目的は、下記のとおりとする。

1.会員相互の人格を尊敬しあい昔日の交友を更に新たな交友へと発展させる。

2.慶応義塾大学十八人会会員との親睦・交流を深める。

第4条 (事業内容)本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

1.年一回の総会ならびに親睦会を開催する。

2.会員相互の交流を深めるために必要な企画を実施する。

3.慶応義塾大学十八人会の活動に協力し、同会の維持、発展に対し援助を行う。

第2章 機関

第5条 (会員資格)本会の会員は、慶応義塾大学を卒業した同大学十八人会会員において構成されるものとする。

第6条 (総会)

1.総会は本会の活動方針・決算の承認及び役員・会員の任免を決定する。

2.総会は毎年一回とし、出席会員によって構成されるものとする。

3.総会の議決は、出席者の過半数の同意を得てこれを決する。

4.総会の議長は、幹事会の指名による。

第7条 (会長)会長は本会を代表し、会務を総括する。

第8条 (名誉顧問)総会は、慶応義塾大学十八人会及び本会の育成・発展に尽力された者を、同人の承認を得て、本会名誉顧問とする旨の決議をすることができる。

第9条 (幹事)幹事は、本会員中慶応義塾大学十八人会各期総務及び副総務であった者がこれを担当し、もしこれに支障があるもしくは生じた場合には、当該期の本会員においてこれを選任する。

第10条 (幹事会)幹事会は出席幹事において下記の行為を行う。

1.総会及び親睦会の招集。

2.その他本会の事業に必要な行為。

3.幹事会は、前二項に定める行為に必要な業務を役員会に委託することができる。

第11条 (役員)役員は、幹事のうち5名ないし10名を互選により選出することにより任命される。

第12条 (役員会)役員会は出席役員において下記の行為を行う。

1.本会の事業遂行における慶応義塾大学十八人会執行部との連絡業務。

2.本会の会計事務。

3.その他幹事会に委託された業務。

第3章 会計

第13条 (会計年度)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月30日までとする。

第14条 (予算及び決算)予算は役員会がこれを決定し、総会において決算の報告をする。

第15条 (会費)本会の会費は、役員会においてこれを定め総会の承認を得て決定するものとする。

第4章 雑則

第16条 (規約改正)本規約は総会出席者の4分の3以上の同意を得て変更することができる。

第17条 (解散)本会を解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。



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