源泉徴収税を求めるときは、通常国税庁から配布される「源泉徴収税額表」から求めます。ところが最近のコンピュータの進化により、市販ソフトも充実してきました。これらのソフトでは、どのように計算しているのでしょう。
実は、国税庁から配布される「源泉徴収税額表」には、甲欄の源泉徴収税額の求め方が紹介されています。手計算するには少々複雑ですが、プログラミングによりその複雑な計算を隠し、誰でも計算できるようになります。初めに計算の順序を、具体的な数字を交えて紹介します。
給与所得に対する源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めることになっていますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、下記の別表(別表第一から別表第三)を用いて源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられています。
その月の社会保険料等を控除した後の給与等の金額(A)から、別表第一により算出した給与所得控除の額並びに別表第二に掲げる配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除した残額(課税給与所得金額(B))を、別表第三に当てはめて源泉徴収すべき税額を求めます。
別表第一
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(A) | 給与所得控除の額 | |
以上 | 以下 | |
135,416 | 54,167 | |
135,417 | 149,999 | (A) × 40% |
150,000 | 299,999 | (A) × 30% + 15,000 |
300,000 | 549,999 | (A) × 30% + 45,000 |
550,000 | 833,333 | (A) × 30% + 100,000 |
833,334 | (A) × 30% + 141,667 |
配偶者控除の額 | 31,667 |
扶養控除の額 | 31,667 × 扶養親族の数 |
基礎控除の額 | 31,667 |
その月の課税給与所得金額(B) | 税額の算式 | |
以上 | 以下 | |
275,000 | (B) × 8% | |
275,001 | 658,334 | (B) × 16% − 22,000 |
658,335 | 750,000 | (B) × 20% − 48,334 |
750,001 | 1,500,000 | (B) × 30% − 123,334 |
1,500,001 | (B) × 37% − 228,334 |
給与支給額 | 230,000円 |
通勤手当額 | 10,000円 |
健康保険額 | 9,840円 |
介護費用保険額 | 0円 |
厚生年金 | 16,296円 |
雇用保険 | 1,694円 |
扶養人数 | 0人 |
乙欄、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない者の源泉徴収税額です。乙欄の源泉徴収税額の電子計算機による計算の特例はありませんので、源泉徴収税額表と同じテーブルをプログラムで作成しなければなりません。
賞与に対する源泉徴収税額の電子計算機による計算の特例はありませんので、乙欄同様源泉徴収税額表と同じテーブルをプラグラムで作成なければなりません。
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