KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asihikawa City,Hokkaido
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配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除
(所得税法第83条第1項、第2項)

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の雑損控除の特別控除額控除後の総所得金額等、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する。この控除を配偶者控除という。

配偶者特別控除
(所得税法第83条の2第1項、第4項)

居住者が生計を一とする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに事業に専従する親族がある場合の必要経費等(青色専従者給与の必要経費算入)の特例に規定する青色事業専従者に該当するものもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び事業専従者控除の必要経費算入に規定する事業専従者に該当するものを除く。)で老年者に規定する合計所得金額等が76万円未満であるものを有する場合には、その居住者のその年分の雑損控除の特別控除額控除後の総所得金額等、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除する。この控除を配偶者特別控除という。
控除対象配偶者の場合控除対象配偶者以外の配偶者の場合
配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額控除額
0〜49,999
380,000
380,001〜399,999
380,000
50,000〜99,999
330,000
400,000〜449,999
360,000
100,000〜149,999
280,000
450,000〜499,999
310,000
150,000〜199,999
230,000
500,000〜549,999
260,000
200,000〜249,999
180,000
550,000〜599,999
210,000
250,000〜299,999
130,000
600,000〜649,999
160,000
300,000〜349,999
80,000
650,000〜699,999
110,000
350,000〜379,999
30,000
700,000〜749,999
60,000
380,000
0
750,000〜759,999
30,000
760,000
0
控除対象配偶者

居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色専従者給与の必要経費算入に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び事業専従者控除おの必経費算入に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額等が38万円以下である者をいう。


ここまで見て来て分かるように、青色・白色に係らず、事業専従者として必要経費に算入されている場合は、配偶者特別控除が受けられる前に、扶養控除の対象にならないとういうことです。

では、法人成りし自らも給与所得者となった場合、その扱いはどうなるでしょう。給与所得者であるので、配偶者が一定の所得以下であるときは、配偶者控除及び配偶者特別控除の恩恵に預かれます。
  1. 事業所得と給与所得
  2. 給与所得控除とは
  3. 配偶者控除と配偶者特別控除
  4. 法人の種類
  5. 合資会社の設立方法(工事中)