KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asihikawa City,Hokkaido
HOME
NEWS
CALENDAR
EDITION
TOPICS
LIBRARY
BOOK
PRIVATE
TOP
事業所得と給与所得
事業所得とは
(所得税法第27条第1項)

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
1
農業
2
林業及び狩猟業
3
漁業及び水産養殖業
4
鉱業(土石採取業を含む。)
5
建設業
6
製造業
7
卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8
金融業及び保険業
9
不動産業
10
運輸通信業(倉庫業含む。)
11
医療保健業、著述業その他のサービス業
12
前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業
給与所得とは
(所得税法第28条第1項)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

法人の取締役に就任すると

個人事業者が法人成りし、取締役に就任したのちに受取る報酬は、給与所得となります。

  1. 事業所得と給与所得
  2. 給与所得控除とは
  3. 配偶者控除と配偶者特別控除
  4. 法人の種類
  5. 合資会社の設立方法(工事中)