国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度


制度の概要

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
  1. 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」)は、国税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」)の承認を受けた時は、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされました。(電子帳簿保存法4@)

  2. 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部に付いて、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けた時は、一定の要件下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされました。(電子帳簿保存法4A)



国税関係帳簿書類のCOMによる保存等
  1. 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けた時は、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができるとされました。(電子帳簿保存法5@)

  2. 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けた時ときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存等をもってその書類の保存に代えることができることとされました。(電子帳簿保存法5A)

  3. 国税関係帳簿書類の電磁記録による保存等の承認を受けている保存義務者は、更に税務署長等の承認を受けた時は、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされました。(電子帳簿保存法5B)




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