電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度


制度の概要

所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、その電磁的記録を書面又はCOMに出力して保存する場合には、電磁的記録自体の保存は要しないこととされます。(電子帳簿保存法10)

保存義務者

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者は、所得税及び法人税に係る国税関係帳簿書類の保存義務者とされます。

保存対象となる情報

この電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、具体的には、EDI取引等がこれに当ります。また、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいい、EDI取引等において授受される情報の全てではありません。(電子帳簿保存法2六)

保存方法

保存場所及び保存期間

その取引情報の受領が書面により行われたとした場合又はその取引情報の送付が書面により行われてその写しが作成されたとした場合に、各税法の規定によりその書面を保存すべきこととなる場所及び期間と同一の場所及び期間とされます。(電子帳簿保存規則8@)また、COMについても同様とされています。(電子帳簿保存規則8A)

保存の要件
  1. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

    1. その電磁的記録の保存に併せて、その電磁的記録に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付けを行うこと。
    2. その電磁的記録の保存をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
    3. その電磁的記録の記録事項の検索機能を確保しておくこと

  2. 電子取引の取引情報に係る書面の保存
    電子取引の取引情報に係る電磁的記録に代えて書面を保存する場合には、その電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力し、その書面を整理して保存しなければならない。



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