所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、その電磁的記録を書面又はCOMに出力して保存する場合には、電磁的記録自体の保存は要しないこととされます。(電子帳簿保存法10)
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者は、所得税及び法人税に係る国税関係帳簿書類の保存義務者とされます。
この電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、具体的には、EDI取引等がこれに当ります。また、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいい、EDI取引等において授受される情報の全てではありません。(電子帳簿保存法2六)
その取引情報の受領が書面により行われたとした場合又はその取引情報の送付が書面により行われてその写しが作成されたとした場合に、各税法の規定によりその書面を保存すべきこととなる場所及び期間と同一の場所及び期間とされます。(電子帳簿保存規則8@)また、COMについても同様とされています。(電子帳簿保存規則8A)