撮影タイプのマイクロフィルムによる保存可能期間の拡充


従来の制度の概要

所得税法、法人税法の帳簿書類の一部については、6年目以降の保存期間について、その帳簿書類を保存すべき場所に、日本工業規格の基準を満たすマイクロフィルムリーダーを設置し、かつ、その帳簿書類が撮影された方法によることが認められています。

  1. 日本工業規格に規定する安全性の基準を満たす安全フィルムであること。
  2. 実用品位数の数が11以上であること。
  3. バックグランドの濃度の値が0.8以上1.2未満であること。
  4. 解像力の値が1ミリメートルにつき110本以上であること。
  5. 保存すべき帳簿書類が真正に撮影された旨を証する記載の・記名押印、撮影者の記名押印及び撮影年月日が記載された書面は撮影されていること。


改正の概要

従来6年目以降の保存期間について撮影タイプのマイクロフィルムによる保存が認められた国税関係帳簿書類のうち一部の証憑書類については、4年目及び5年目の保存期間についても、所定の要件に従って、撮影タイプのマイクロフィルムによる保存を行うことができるとされました。

対象書類

所得税法及び法人税法において保存が義務づけられている取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び相手方に交付したこれらの書類の写しのうち、国税庁長官が定めるものとされています。

4年目及び5年目の保存方法

その書類を保存すべき場所に、日本工業規格の基準を満たすマイクロフィルムリーダープリンタを設置し、かつ、その書類が撮影された「従来の制度の概要」の1から5までの要件を満たすマイクロフィルムを、そのマイクロフィルムに撮影されたその書類を検索することができる措置を講じて保存しなければならない。



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