所得税法、法人税法の帳簿書類の一部については、6年目以降の保存期間について、その帳簿書類を保存すべき場所に、日本工業規格の基準を満たすマイクロフィルムリーダーを設置し、かつ、その帳簿書類が撮影された方法によることが認められています。
従来6年目以降の保存期間について撮影タイプのマイクロフィルムによる保存が認められた国税関係帳簿書類のうち一部の証憑書類については、4年目及び5年目の保存期間についても、所定の要件に従って、撮影タイプのマイクロフィルムによる保存を行うことができるとされました。
所得税法及び法人税法において保存が義務づけられている取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び相手方に交付したこれらの書類の写しのうち、国税庁長官が定めるものとされています。
その書類を保存すべき場所に、日本工業規格の基準を満たすマイクロフィルムリーダープリンタを設置し、かつ、その書類が撮影された「従来の制度の概要」の1から5までの要件を満たすマイクロフィルムを、そのマイクロフィルムに撮影されたその書類を検索することができる措置を講じて保存しなければならない。