適用関係


国税関係帳簿書類

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度は、平成10年7月1日以降の承認申請に係る国税関係帳簿書類に適用することとされています。(電子帳簿保存法附則@、A)

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度は、平成10年7月1日以降に行われる取引情報の授受について適用することとされます。(電子帳簿保存法附則B)

撮影タイプのマイクロフィルムによる保存可能期間の拡充

撮影タイプのマイクロフィルムによる保存可能期間を拡充する制度は、平成10年7月1日以降における4年目及び5年目の保存期間に係る国税関係帳簿書類について適用することとされます。(所得税規則改正附則1、法人税規則改正附則@等)



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