貸倒引当金制度について、法定繰入率が廃止されます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。
業種区分 | 現行 | 改正案 | ||||
10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | ||
卸・小売業 | 10.0% | 8.0% | 6.5% | 5.0% | 3.0% | 1.5% |
製造業 | 8.0% | 6.5% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 1.0% |
金融保険業 | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
割賦小売業 | 13.0% | 10.5% | 8.5% | 6.5% | 4.0% | 2.0% |
その他 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% |
現行の中小企業の貸倒引当金の特例制度の対象法人については、租税特別措置として、現行の法定繰入率を存置することとされます。なお、同特例制度についてはその適用期限が3年延長されます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。
期末貸金 | 計算 | 結果 | 合計 | 貸倒引当金の繰入限度額 |
個別に評価する貸金 (その一部につき回収不能となった債権) | 現行の債権償却特別勘定の繰入基準に相当する基準 | 回収不能見込額 | ||
一括して評価するその他の貸金 | 過去3年間の貸倒実績率を乗じて計算 | 貸倒見込額 |
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。
賞与引当金が廃止されます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。
10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
A×5/6 | A×4/6 | A×3/6 | A×2/6 | A×1/6 |
一定の要件を満たす未払賞与の損金算入
賞与は、その支払いをする日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、事業年度末までに支給する賞与の額が受給者通知され、その後1ヵ月以内に支払われるものであること等の要件に該当するものについては、未払費用として損金の額に算入することが認められます。
10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
37% | 33% | 30% | 27% | 23% |
10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
A×5/6 | A×4/6 | A×3/6 | A×2/6 | A×1/6 |