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貸倒引当金

  1. 貸倒引当金制度の法定繰入率の廃止
改正の内容

貸倒引当金制度について、法定繰入率が廃止されます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。

経過措置
業種区分現行改正案
10年度11年度12年度13年度14年度
卸・小売業10.0%8.0%6.5%5.0%3.0%1.5%
製造業8.0%6.5%5.0%4.0%2.5%1.0%
金融保険業3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%
割賦小売業13.0%10.5%8.5%6.5%4.0%2.0%
その他6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%


中小企業の繰入限度額の特例の延長

(期末貸金×繰入率)×116100

改正の内容

現行の中小企業の貸倒引当金の特例制度の対象法人については、租税特別措置として、現行の法定繰入率を存置することとされます。なお、同特例制度についてはその適用期限が3年延長されます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。

  1. 債権償却特別勘定を貸倒引当金制度に含める
改正の内容

期末貸金計算結果合計貸倒引当金の繰入限度額
個別に評価する貸金
(その一部につき回収不能となった債権)
現行の債権償却特別勘定の繰入基準に相当する基準回収不能見込額
一括して評価するその他の貸金過去3年間の貸倒実績率を乗じて計算貸倒見込額

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。



賞与引当金

  1. 賞与引当金制度の廃止
改正の内容

賞与引当金が廃止されます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について開始されます。

経過措置
10年度11年度12年度13年度14年度
A×A×A×A×A×

解説
平成10年度から平成14年度までの間は、現行法による損金算入限度額(A)に対して上記のような経過措置が講じられます。


一定の要件を満たす未払賞与の損金算入

改正の内容

賞与は、その支払いをする日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、事業年度末までに支給する賞与の額が受給者通知され、その後1ヵ月以内に支払われるものであること等の要件に該当するものについては、未払費用として損金の額に算入することが認められます。



退職給与引当金

改正の内容

退職給与引当金制度の累積限度額が期末要支給額の100分の20(現行100分の40)に引き下げられます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

経過措置
10年度11年度12年度13年度14年度
37%33%30%27%23%

解説
平成10年から平成14年までの間は、この割合について、上記のような経過措置が講じられます。



製品保証引当金

  1. 製品保証引当金の廃止
改正の内容

製品保証制度が廃止されます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

10年度11年度12年度13年度14年度
A×A×A×A×A×

解説
平成10年から平成14年までの間は、この割合について、上記のような経過措置が講じられます。



特別修繕引当金

  1. 特別修繕引当金の改正
改正の内容

特別修繕引当金制度について、その繰入限度額を現行の4分の3とする等見直しを行った上、特別修繕準備金に改められます。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

平成10年度税制改正