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収益及び費用の関係

長期請負工事に工事進行基準を適用

改正の内容

工事期間が2年以上で、かつ、請負金額50億円以上の長期請負工事(製造業を含みます)については、工事進行基準により各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとされます。

工事
計上基準
長期請負工事
  1. 工事期間が2年以上
  2. 請負金額50億円以上
工事進行基準
長期請負工事以外の工事等
  1. 損失が見込まれる工事を除く
選択工事進行基準
工事完成基準
上記以外の工事等工事完成基準

適用時期

平成10年4月1日以後に締結した請負契約に係わる工事について適用されます。

経過措置

契約締結時期により次の請負金額の工事に限られます。

契約締結時期
請負金額
平成10年4月1日から平成13年3月31日まで
150億円
平成13円4月1日から平成16年3月31日まで
100億円




割賦基準の方法の廃止

改正の内容

割賦販売等に係わる商品の販売収益等については、割賦基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度を廃止し、金利相当部分を除き、商品の販売を行った事業年度の益金の額に算入することとされます。ただし、賦払期間が2年以上であること等所定の要件を満たす商品の割賦販売等については、現行の延払基準により収益の額及び費用の額を計算することができます。

割賦販売等
計上基準
賦払期間が2年以上等その他所定の要件選択本体販売基準
金利利払期基準

延払期基準
賦払期間が2年未満等本体販売基準
金利利払期基準

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。

経過措置

平成10年から平成14年までの間は、販売利益の一定割合の繰延を認める経過措置が講じされます。



寄付金の損金不算入の改正

改正の内容

国等に対する寄付金、指定寄付金及び特定公益増進法人に対する寄付金については、利益又は剰余金処分による経理をした場合でも損金の額に算入できることとされました。

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。



過大な役員報酬等の損金不算入

改正の内容

役員報酬の額のうち、法人が、事実を隠蔽(いんぺい)し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入しない旨の規定が設けられました。不相当に高額な部分の金額の判定は、これらの金額を除いたところで行われます。

適用の時期

平成10年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。



役員の親族である使用人に対する過大な給与の損金不算入(創設)

改正の内容

役員の親族である使用人に対する過大な給与については、損金の額に算入されません。また、不正の行為によって支出した役員報酬は、損金の額に算入されません。

区分
役員
使用人兼務役員
使用人
使用人
役員の親族
給与報酬(給与) 損金算入
ただし、不相当に高額な部分及び不正の行為によって支出したものは
損金不算入
損金算入不相当に高額な部分損金不算入
賞与損金不算入 損金不算入
ただし、使用人の職務に対する部分は損金算入
損金算入
ただし、利益処分により支給した部分は損金不算入
不相当に高額な部分は損金不算入
退職給与 損金算入
ただし、損金経理をしなかった部分及び不相当に高額な部分は損金不算入
損金算入不相当に高額な部分は損金不算入

適用時期

平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。



外国等が課する罰金等の損金不算入(創設)

改正の内容

罰金等の損金不算入の対象に、外国又はその他の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものが加えられます。

適用時期

平成10年4月1日以後に課されるものについて適用されます。



社債発行差金の改正

改正の内容

社債等の発行差額は、社債等の償還期間にわたって損金の額又は益金の額に算入されることとなります。

適用時期

平成10年4月1日以後に発行するものについて適用されます。