土地等を含む資産の現物出資をした場合の課税の特例が廃止されます。
平成10年4月1日以後の出資について適用されます。
適用要件として内国法人の株式その他国内にある資産(外国法人の株式で持ち株割合が25%以上のものを除きます)を現物出資して海外子会社を設立するものでないこと等の要件が追加されます。
平成10年4月1日以後に出資について適用されます。
受取配当等の益金不算入の対象から、信託約款において信託財産の75%超を外国証券等で運用することができることとされている証券投資信託の収益の分配金が除外されます。
平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。