減価償却制度に関する改正


減価償却資産の範囲と耐用年数の整備


[改正の内容]

減価償却資産のうち無形固定資産の範囲にソフトウエアが追加され、耐用年数が次のように定められました(法令13八リ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三、第八)。


別表第三---無形減価償却資産の耐用年数表---

種類 細目耐用年数
ソフトウェア 複写して販売するための原本
その他のもの
  • 3年
  • 5年


別表第八---開発研究用減価償却資産の耐用年数表---

種類細目耐用年数
ソフトウエア
3年


[適用時期]

改正後の規定は、平成12年4月1日以後に取得するソフトウエアについて適用されます。この場合において、そのソフトウエアが平成12年4月1日前に製作を開始したものであるときは、法令第54条第1項第2号に定める金額(減価償却資産の取得価額)から同日前に支出した資産の製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額を控除した金額をもってそのソフトウエアの取得価額とすることとされてします。(改正法令附則3、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平12大蔵省令第35号)附則A)




特定電気通信設備等の特別償却制度の整備


[制度の概要]

この制度は、青色申告書を提出する法人(以下「青色申告法人」といいます。)で次に掲げるものが、指定期間内に、特定電気通信設備等の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)において、その特定電気通信設備等の取得価額に一定の特別償却割合を乗じて計算した金額の特別償却を認めるというものです(旧措法44の6)


対象法人期間特定電気通信設備等特別償却割合
電気通信事業者H7.4.1〜H12.3.31電気通信基盤充実設備7%
電気通信事業者又は有線テレビジョン放送事業者h7.4.1〜H12.3.31電気通信利便性設備7%(デジタル伝送装置については平成11年度取得分は10%)
第一種電気通信事業者H5.4.1〜H13.3.31電気通信役務安定提供設備9%
一般放送事業者及び放送番組制作事業者のうち一定の法人H11.4.1〜H13.3.31テレビジョン放送の利便性を著しく高める設備15%


[改正の内容]

  1. 適用対象の追加

    青色申告法人である中小企業者等が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為からの防御に資する一定の設備(以下「不正アクセス対策用設備」といいます。)の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、その設備について特別償却を認めることとされました。(措法44の6@五)。

    追加された特別償却の概要は、次のとおりです。
  2. 適用対象設備の見直し
  3. 特別償却割合の引下げ



  1. 適用期限の延長


[適用時期]

平成12年4月1日以後に取得等をするものについて適用され、同日前に取得等をしたものについては、改正前の規定が適用されます(改正措法附則13B)。




低開発地域等における工業用機械等の特別償却制度の整備


[制度の概要]

この制度は、青色申告法人が、指定期間内に、低開発地域工業開発地区等において一定の規模の設備の新増設をする場合において、その新増設に係る工業用機械等の取得等をして、これを製造業等の事業の用に供した時は、供用年度において、工業用機械等の取得価額に一定の特別償却割合を乗じて計算した金額の特別償却を認めるというものです(措法45)。


[改正の内容]

  1. 過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度の整備
  2. 特別償却割合の引下げ
  3. 適用期限の延長
  4. 取得価額基準の引上げ


[適用時期]


改正後の規定は、平成12年4月1日以後に取得するものについて適用され、同日前に取得等をしたものについては、改正前の規定が適用されます(改正措法附則13E、改正措令附則13C)。




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