引当金及び準備金制度に関する改正


中小企業等の貸倒引当金の特例制度の整備


[制度の概要]

中小企業の一括評価に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算については、法人税法の規定に基づく貸倒実績率による計算に代えて、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の帳簿価額の合計額に法定繰入率を乗じて計算することが認められてします(措法57の9@)。

また、中小企業については、平成13年3月31日までに開始する各事業年度の貸倒引当金の一括評価に係る繰入限度額を、通常の繰入限度額の116%とする特例が設けられています(旧措法57の9A)。

(注) 「中小企業」とは、事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額が1億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社以外の法人をいいます(措法57の9@)。


[改正の内容]

公益法人等又は協同組合等を除き、中小企業の貸倒引当金の一括評価に係る繰入限度額を16%増しとする措置が廃止されました(措法57の9A)。

なお、中小企業の貸倒引当金の繰入限度額の計算を法定繰入率によることを認める措置については引き続き適用があります。


[適用時期]

改正後の規定は、平成12年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます(改正措法附則10)。




戻る