税額の計算に関する改正


試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除制度の整備


[制度の概要]

この精度は、青色申告法人に対して次に掲げる2つの仕組みから構成されています。
  1. 増加試験研究費の税額控除
  2. 中小企業技術基盤強化税制

[改正の内容]

  1. 中小企業技術基盤強化税制の整備
  2. 試験研究費の範囲の縮減


[適用時期]

  1. 改正の内容の[1]に係る改正後の規定は、平成12年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます(改正措法附則10)。

  2. 平成12年4月1日前に支出した改正の内容の(2)に掲げる負担金については、改正前の規定が適用されます(改正措令附則10)。




中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度の創設


[創設された制度の概要]

内国法人である同族会社(いわゆる非同族の同族会社は除きます。以下同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の場合の法人税の額に、その超える部分の留保金額に対して10%から20%の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とされています(法67@)。

今回の改正で、一定の中小企業者等についてはこの同族会社の特別税率の規定は適用しないという制度が創設されました(措法68の3の2)。

この制度の概要は、次のとおりです。


  1. 適用除外とされる法人及び事業年度
    1. 新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者に該当する同族会社

        その同族会社の創立の日として政令で定める日(以下「創立の日」といいます。)を含む事業年度からその設立の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する各事業年度に限ります。)

        (注)1 新事業創出促進法に規定する中小企業者とは、業種区分に応じ次のいずれかに該当するものをいいます(新事業創出促進法2B、新事業創出促進法施行令1@)。

          業種区分資本金額等従業員の数
          (以下)(以下)
          1製造業、建設業、運輸業、その他の業種([2]から[7]までに掲げる業種を除く。)3億円300人
          2卸売業1億円100人
          3サービス業([6]及び[7]に掲げる業種を除く。)5千万円100人
          4小売業5千万円50人
          5ゴム製品製造業3億円900人
          6ソフトウエア業又は情報処理サービス業3億円300人
          7旅館業5千万円200人
          8企業組合、協同組合、事業協同組合等------


        (注)2 政令で定める日は、その同族会社の創立の日とされていますが、その同族会社が次に掲げる同族会社に該当する場合には、創立の日はそれぞれに次に定める日とされています(措令39の35の2@)。

        1. 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が他の同族会社により所有されている同族会社 当該他の同族会社の創立の日

        2. 他の同族会社から営業の全部又は一部を譲り受け、その譲り受けた営業を主たる事業として営む法人であって、その発行済の総数又は出資金額の2分の1以上が他の同族会社の株主等並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人により所有されている同族会社 当該他の同族会社の設立の日

        3. 合併法人に該当する同族会社 当該同族会社と各被合併法人の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された同族会社にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)

    2. 新事業創出促進法第11条の3第2項に規定する認定事業者に該当する同族会社

        事業年度終了のときにおいて認定計画に従って新事業分野開拓のための事業を実施している場合におけるその事業年度(平成14年3月31日までに開始する各事業年度に限ります。)

        ただし、認定事業者に該当する同族会社の株式が上場等をされた日を含む事業年度以後の各事業年度日程は適用がありません(措令39の35の2A)。

  2. その他
この制度の適用を受けるためには、確定申告書に所定の書類を添付することが必要です(措法68の3の2A)。


[適用関係]

  1. (1) 制度の概要の(1)イの規定は、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人税について適用されます(措法68の3の2@一)。

  2. 制度の概要の(1)ロに係る規定は、平成12年4月1日以後に終了する事業年度(平成14年3月31日までに開始する事業年度に限ります。)分の法人税について適用されます(改正措法附則18)。




戻る