KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
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確定給付企業年金税制の概要


契約方式は、労使が合意した年金規約に基づき企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う方式。

基金方式は、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う方式。

対象者は、厚生年金適用事業所の被保険者等で、企業年金を実施する企業は、労使の合意に基づき規約を作成し主務大臣の承認を受けます。

給付は、老齢給付、脱退一時金、障害給付・遺族給付とします。

  • 老齢給付…………………支給開始年齢(原則として60歳から65歳の範囲)から少なくても5年にわたって支給するものとします。年金給付の受給資格期間は20年を超えてはなりません。ただし、本人の選択により年金給付に代えて一時金の支給を受けることができます。
  • 脱退一時金………………加入期間が3年以上の者で、年金給付が受けられない場合、脱退一時金を支給します。
  • 障害給付・遺族給付……加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができます。

掛金は、事業主負担を原則とし、規約に定める場合、本人の同意を前提として本人の拠出ができます。資産運用については、基本方式の場合、基金が自ら運用を行うことができます。

適用期間

確定給付企業年金に係る税制改正は、「確定拠出年金法」(日本版401K)と同様、平成14年4月1日から施行される見込みです。

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