KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
HOME
NEWS
CALENDAR
EDITION
TOPICS
LIBRARY
BOOK
PRIVATE
TOP

個人の短期所有土地等の譲渡所得の税率軽減措置の延長

所有期間5年以下の土地建物等に係る短期譲渡所得の特例とし、次の譲渡の場合には、最低20%課税の軽減措置が受けられます。

譲渡先適正価格
国又は地方公共団体に対する譲渡制限なし
収用交換等による譲渡その譲渡をした土地等の面積が1000u以上であるときは、その譲渡価額が適正な価額以下である譲渡に限られる。
都市基盤整備公団、土地開発公社、空港周辺整備機構、新東京国際空港公団、環境事業団、地域振興整備公団、雇用促進事業団、地方住宅供給公団、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が設立した特定の公益法人に対する譲渡で、その譲渡した土地等が宅地や住宅の供給、土地等の先行取得の業務を行うために直接必要であると認められるもの


適用時期

上記表の軽減税率の特例の対象となる土地等の譲渡に係る「適正価格要件」の適用停止措置が平成11年1月1日から平成12年12月31日まででしたが、平成13年度改正で、平成15年12月31まで3年間延長されました。(措規13の5B)


戻る