KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
| 法人の土地譲渡益重課制度の停止措置の延長
上記表の「一般(長期所有)の土地(5年超)」及び「短期所有の土地(2年超5年以下)」における停止措置は、平成12年12月31日までの土地等の譲渡が対象となっていましたが、平成13年度改正で3年間延長され、平成15年12月31日までの土地等の譲渡が対象となりました。(措法62の3、63) なお、一般(長期所有)の土地譲渡益重課制度の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)についても平成15年12月31日まで延長されました。 戻る |