KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
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企業年金の「運用段階」における課税関係


事業主が拠出する掛金及びその運用益金を対象として、退職年金等積立額に対する法人税(特別法人税)が、次のように課税されます。(法法87、地法51、314の6)

  • 特別法人税………1%
  • 法人住民税………0.173%

なお、退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置が、平成13年度改正で2年間延長され、平成15年3月31日まで、その適用が凍結されています。(措法68の4)


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