KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
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企業年金の「給付段階」における課税関係


  1. 老齢給付金

    1. 受給権者が支給を受ける分割(年金)払の老齢給付金については、公的年金等控除を適用します。

      所得の区分雑所得


    2. 受給権者が支給を受ける一時金払の老齢給付金については、退職手当等とみなします。

      所得の区分退職所得


    注意
      退職手当等とみなして退職所得の金額を計算する場合、退職所得控除の計算の基礎となる勤続年数については、掛金払込期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とし、さらに他の退職所得との間で調整を行います。

  2. 障害給付金

    障害給付金は、非課税となります。

  3. 遺族給付金

    遺族給付金については、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象となります。なお、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象となります。

  4. 脱退一時金

    脱退一時金については、所得税・個人住民税が課税されます。その所得区分については(一時所得)になります。


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