KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido
| 住宅取得資金贈与の特例制度の拡大
非課税限度額が、従来の300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)となりました。(措法70の3、措令40の5) この特例における贈与税の計算は、次のようになります。 (X−Y)+Y×5=X+Y×4 X={A×1/5+(その年中の贈与財産の合計額−A)}−110万円]×税率 Y={A×1/5−110万円}×税率 A =住宅取得資金の内1500万円までの部分の金額 なお、過去の資金贈与特例適用者に対しても、平成13年度以後引き上げられる基礎控除額部分のうち、利用されていない50万円枠部分については、次の表のとおり、控除が認められることになります。
また、この特例を適用した年の翌年以後4年以内に別の財産を贈与された場合は、次の算式で税額を計算します。 {(その年中の贈与財産の合計額+A×1/5)−110万円}×税率−Y 適用時期
上記の改正は、平成13年1月1日以後に贈与により取得する金銭に係る贈与税について適用されます。また、制度の適用期限が3年間延長され、平成15年12月31日までとされました。戻る |