KIGAWA Tax Accountant's Office
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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長


次に掲げる要件を満たす場合に限り、その譲渡損失の金額について譲渡年の翌年以後3年以内の各年分(合計所得金額が3000万円以下の年分に限ります。)の総所得金額からの繰越控除が認められます。(措法41の5)

主たる要件

  1. 譲渡資産 譲渡年の1月1日において所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等
  2. 買換資産
    1. 自己の居住用家屋(床面積50u以上)及びその敷地
    2. 譲渡年又は翌年中に取得をして、取得日からその翌年末までの間に自己の居住の用に供すること又は供する見込みであること
  3. 住宅借入金等 譲渡年の一定の日において譲渡資産の取得にかかわる住宅借入金等があること、かつ、繰越控除の適用年の年末において買換資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること

適用時期

上記制度の適用期限が3年間延長され、平成15年12月31日までに生じた譲渡損失に適用されます。


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