KIGAWA Tax Accountant's Office
from Asahikawa City,Hokkaido

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上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

  • 上場株式等を譲渡した場合の税率を15%とする
  • 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合には税率を7%とする

  1. 適用対象つなる上場株式等の範囲
    • 証券取引所に上場されている株式等
    • 店頭登録売買銘柄として登録された株式、店頭管理銘柄として証券業協会が指定した株式及び登録銘柄として証券業協会の登録原簿に登録された日本銀行出資証券
    • 店頭転換社債型新株予約権付社債
    • 外国有価証券市場において売買されている株式等

  2. 適用対象となる譲渡の範囲
    • 証券業者又は銀行への売委託により行う上場株式等の譲渡
    • 証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関(銀行を除きます)への売委託により行う投資信託の受益証券又は投資法人の投資口の譲渡
    • 証券業者に対する上場株式等の譲渡
    • 上場株式等につき会社の合併、分割型分割、減資、残余財産の分配、株式の消却、自己株式の取得、法人からの退社・脱退などの事由が生じたことにより株式等の譲渡の対価とみなされる金額が生ずる場合におけるこれらの事由によるその上場株式等のその譲渡の対価とみなされる金額に対応する権利に移転又は消滅
    • 上場株式等を発行した法人に対して行う商法第220条の6(商法第226条第1項において準用する場合を含みます)の規定による端株又は単元末株式の買取請求に基づく上場株式等の譲渡

  3. 上場株式等に係る譲渡所得等の金額の意義等
    • この軽減税率の特例の適用対象となる「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とは、その年中の上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額(長期所有上場株式等の譲渡所得の100万円特別控除の特例の適用がある場合には、その控除後の金額)及び雑所得の金額の合計額をいうこととされます。
    • なお、このj計算をする場合で損失が生じる株式等の譲渡があるとき、その損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上当然控除できます。しかし、その控除の仕方によっては上場株式等の軽減税率の特例の適用の基礎となる所得金額等が異なることとなってしまうため、こうした混乱が生じないように、この損失の控除の方法及び順序を定めた規定が併せて設けられています。

  4. 他の特例との調整
    • 土地等に係る短期譲渡所得の課税の対象とされる株式等に係る譲渡所得は、この特例の対象にもなりません。

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長期所有上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の暫定税率の特例

  1. 適用対象となる長期所有上場株式等の意義
    • 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる「上場株式等」と同じ。
    • 「長期所有上場株式等」とは、その譲渡した日において所有期間が1年を越えている株式等をいいます。

  2. 適用対象となる譲渡の範囲
    • 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる「一定の譲渡」と同じ。

  3. 長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の意義等
    • 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額(長期所有上場株式等の譲渡所得の100万円特別控除の特例の適用がある場合には、その控除後の金額)及び雑所得の金額の合計額をいうこととされます。
    • なお、このj計算をする場合で損失が生じる株式等の譲渡があるとき、その損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上当然控除できます。しかし、その控除の仕方によっては上場株式等の軽減税率の特例の適用の基礎となる所得金額等が異なることとなってしまうため、こうした混乱が生じないように、この損失の控除の方法及び順序を定めた規定が併せて設けられています。

  4. 他の特例との調整
    • 土地等に係る短期譲渡所得の課税の対象とされる株式等に係る譲渡所得は、この特例の対象にもなりません。また、この暫定税率の適用を受ける長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、いわゆる創業者利得の特例の適用を受けることはできません。

  5. 特例の適用を受けるための手続き
    適用を受けようとする年分の確定申告書にその旨を記載するとともに、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書にその譲渡をした長期所有上場株式等の譲渡の日及びその銘柄の異なるごとに次に掲げる次項を併せて記載した上で、その明細書をその確定申告書に添付して提出することになります。

    • その長期所有上場株式等の譲渡をした年月日
    • その譲渡をした長期所有上場株式等の銘柄及び数
    • その長期所有上場株式等の譲渡の直前において所有していたその長期所有上場株式等と同一銘柄の上場株式等の数及びその譲渡の日前1年以内に取得したその長期所有上場株式等と同一銘柄の上場株式等の数
    • その他参考となる事項

  6. その他参考となる事項
    確定申告書の提出がなかったり、その記載がなかったり明細書の添付がない場合でも、税務署長が「やむを得ない事情がある」と認めたときは、上記の記載をした書類及び上記の明細書を提出すれば特例の適用が認められます。


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